外国会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、登記事項でないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第34問
外国会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、登記事項でないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 外国会社の設立の準拠法イ 外国会社の本店の所在場所ウ 日本における代表者の権限の範囲エ 公告方法として、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を定めた場合における当該公告方法オ 日本における代表清算人の氏名及び住所
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。登記事項でないのはウとオです。
外国会社の登記事項は、会社法933条2項に定められています。日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従った登記事項(株式会社に類似するなら911条3項各号の事項)のほか、外国会社の設立の準拠法、日本における代表者の氏名及び住所、日本における公告方法の定めなどです。
【ア】登記事項
外国会社の設立の準拠法は登記事項です(会社法933条2項1号)。
【イ】登記事項
日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従って登記するので、株式会社の「本店及び支店の所在場所」(会社法911条3項3号)に当たる、外国会社の本店の所在場所も登記事項です(同法933条2項柱書)。
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【ウ】登記事項でない
日本における代表者については、その氏名及び住所が登記事項ですが(会社法933条2項2号)、権限の範囲は登記事項ではありません。日本における代表者は、外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、その権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できないとされているので(同法817条2項・3項)、権限の範囲を登記する意味がないからです。
【エ】登記事項
外国会社は、公告方法として、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを定めることができ(会社法939条2項)、その定めは登記事項です(同法933条2項)。
【オ】登記事項でない
会社法933条2項に掲げる外国会社の登記事項に、日本における代表清算人の氏名及び住所は含まれていません。
【組み合わせ】
登記事項でないのはウとオで、これを組とする (4) が正答です。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第34問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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