司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第8問
司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 司法書士は、日本司法書士会連合会が備える名簿に登録を受けることにより、二以上の事務所を設けることができる。イ 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、簡易裁判所に提出する書類を作成する業務の依頼を拒むことができない。ウ 司法書士法人は、従たる事務所に社員を常駐させることを要しない。エ 司法書士法人の社員は、第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。オ 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、当該所在地の司法書士会の会員となる。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。
【ア】誤り
司法書士法施行規則は、司法書士は、二以上の事務所を設けることができないと定めています(同規則第19条)。日本司法書士会連合会の名簿への登録は、司法書士として業務を行うための要件で、複数の事務所を設けることを可能にするものではありません。複数の事務所を設けたいときは、司法書士法人を設立し、従たる事務所を置くことになります。
【イ】正しい
司法書士法第21条は、司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができないと定めています。簡易裁判所に提出する書類の作成(第3条第1項第4号)は、裁判所に提出する書類の作成の業務で、簡裁訴訟代理等関係業務(同項第6号〜第8号の業務)ではありません。正当な事由がなければ、依頼を拒めません。
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【ウ】誤り
司法書士法は、司法書士法人は、その事務所に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならないと定めています。主たる事務所だけでなく、従たる事務所にも社員の常駐が必要です。社員でない使用人の司法書士を置くだけでは足りません。
【エ】正しい
司法書士法は、司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となってはならないと定めています(競業の禁止)。社員が法人と競合する業務を行うと、法人の利益が害されるからです。
【オ】正しい
司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立し、司法書士法は、司法書士法人はその成立の時に主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となると定めています。そのため、設立の登記をすることで、その所在地の司法書士会の会員となります。
【整理】
司法書士個人:事務所は一つだけ(施行規則第19条)
司法書士法人:従たる事務所も置けるが、各事務所に、その地の司法書士会の会員である社員の常駐が必要
誤っているのはアとウですから、正答は (1) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午後の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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