供託物払渡請求権の処分等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第11問

供託物払渡請求権の処分等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 供託者が、供託物取戻請求権を譲渡し、確定日付のない譲渡通知書を供託所に送付した場合には、供託官が当該通知に受付の旨及びその年月日時分を記載した後であっても、譲受人は、当該譲渡を供託所以外の第三者に対抗することができない。イ 弁済供託の被供託者の債権者が供託物還付請求権を差し押さえた後は、供託者は、供託物の取戻しを請求することができない。ウ 供託物払渡請求権に対する差押えが競合した場合には、供託物の払渡しは、供託官による事情の届出を受けた執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする。エ 供託物払渡請求権の仮差押債権者は、当該供託物払渡請求権に係る供託を受諾することができる。オ 被供託者の債権者が、債権者代位権に基づき、被供託者の有する供託物還付請求権を行使して自ら供託物を受領しようとする場合には、被供託者に対して債権を有する事実を証する書面及びその債権を保全する必要がある事実を証する書面を提出しなければならない。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 官庁又は公署が私署証書にある事項を記入し、これに日付を記載したときは、その日付がその証書の確定日付となります(民法施行法5条1項5号)。供託官が譲渡通知書に受付の旨と年月日時分を記載すれば、その通知書は確定日付のある証書による通知となるので、譲受人は、供託所以外の第三者にも譲渡を対抗できるとされています。 【イ】誤り 供託物還付請求権と供託物取戻請求権は別個独立の権利です。被供託者の債権者が還付請求権を差し押さえても、それだけでは被供託者が供託を受諾したことにはならないので、供託者の取戻請求権は消滅せず、供託者は取戻しを請求することができるとされています(民法496条1項参照)。
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【ウ】正しい 供託物払渡請求権に対する差押えが競合した場合、供託官は執行裁判所に事情の届出をし、払渡しは、執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされます。差押債権者が直接取り立てることはできません。 【エ】誤り 供託の受諾は、還付請求権の処分に当たる行為です。仮差押債権者は、債権を保全するために処分を禁じる地位にとどまり、取立権を持たないので、供託を受諾することはできないとされています。これに対し、取立権を取得した差押債権者は、受諾することができるとされています。 【オ】正しい 被供託者の債権者が債権者代位権(民法423条)に基づいて供託物還付請求権を行使し、自ら供託物を受領しようとする場合には、代位の要件を明らかにするため、被供託者に対して債権を有する事実を証する書面と、その債権を保全する必要がある事実を証する書面(代位原因を証する書面)を提出しなければならないとされています。 【まとめ】 正しいのはウとオで、この組合せは (4) です。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第11問(法務省 公表)出典元ページ

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