執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第10問

執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には、差押債権者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。エ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、当該差押えに係る金額を超える部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができる。オ 金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 【ア】誤り 金銭債権が差し押さえられた場合、第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を「債務の履行地」の供託所に供託することができます(民事執行法第156条第1項)。差押金額に相当する金銭を供託する場合も同じで、債務者の住所地の供託所でなければならないわけではありません。 【イ】誤り 差押えが一つだけされた場合に第三債務者がする供託(民事執行法第156条第1項の権利供託)は、執行裁判所が配当等を実施するための執行供託です。供託金の払渡しは執行裁判所の配当等の手続によって行われ、差押債権者が供託所に直接還付を請求するものではないので、供託書の「被供託者の住所氏名」欄に差押債権者を記載する必要はないとされています。
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【ウ】誤り 民事執行法第156条第4項は、第三債務者は、同条第1項から第3項までの規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならないと定めています。事情届をするのは供託をした第三債務者で、供託官ではありません。 【エ】正しい 金銭債権の一部が差し押さえられた場合に、第三債務者が債権の全額に相当する金銭を供託したときは、差押金額に相当する部分は執行供託、差押金額を超える部分は債務者(執行債務者)のための弁済供託の性質を持つと解されています。差押えを超える部分については、執行債務者が供託を受諾して、供託所に還付を請求することができます。 【オ】正しい 金銭債権に対して滞納処分による差押えだけがされた場合には、第三債務者が供託できるとする規定はありません。第三債務者は、徴収職員などの取立てに応じて支払えば足ります。供託ができるのは、滞納処分による差押えと強制執行による差押えが競合した場合など(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の定め)です。 【整理】 金銭債権の差押えと第三債務者の供託 差押えが一つ:全額又は差押金額を供託できる(権利供託。第156条第1項) 差押えが競合・配当要求あり:全額の供託が義務(義務供託。同条第2項) 供託をしたら:第三債務者が執行裁判所に事情届(同条第4項) 正しいのはエとオですから、正答は (5) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午後の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ

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