供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…
午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第9問
供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。イ 電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。ウ 供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる。エ 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。オ 被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとイです。
【ア】正しい
供託書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面などについては、訂正、加入又は削除をしてはならないとされています(供託規則)。金額や枚数の改ざんを防ぐためで、誤りがあれば供託書を書き直すことになります。
【イ】正しい
電子情報処理組織を使用してする供託(オンライン供託)以外の、書面による供託の場合でも、供託者が申出をすれば、供託官から告知された納付情報によって、インターネットバンキングやATMなどで供託金を納付する方法(電子納付)を利用することができます。
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【ウ】誤り
供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店・支店・代理店に提出して供託金を納入する方法は、供託金の受入れを取り扱わない供託所に供託する場合の方法です。供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭を供託する場合は、その供託所に現金を納付するか、電子納付などの方法によることになり、日本銀行に納入する扱いにはなりません。
【エ】誤り
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りるとされています(供託規則)。供託書ごとに添付する必要はありません。
【オ】誤り
被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称と主たる事務所を記載すれば足り、代表者の氏名を記載する必要はありません。代表者の氏名の記載が必要になるのは、供託者が法人である場合です。
【組み合わせ】
正しいのはアとイで、これを組とする (1) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第9問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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