保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第14問
保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 食品安全基本法及び食品衛生法における食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。b 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。c 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正
- (3)a: 誤 b: 正 c: 誤
- (4)a: 誤 b: 正 c: 正
- (5)a: 正 b: 正 c: 正
正答 (5)
正答は (5)。(a)(b)(c)のすべてが正しい記述です。
【(a)正しい ―― 食品の定義は引き算で決まる】
食品安全基本法および食品衛生法における食品とは、医薬品、医薬部外品および再生医療等製品以外のすべての飲食物をいいます。
医薬品等を先に決めて、残りが食品、という引き算の定義です。ここで化粧品は除外の対象に入っていない点に注意してください。化粧品は飲食物ではありませんから、そもそも定義の中で除く必要がないのです。「医薬品、医薬部外品及び化粧品以外の」と書き換えた選択肢が出たら誤りです。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(b)正しい ―― 保健機能食品は3つ】
保健機能食品とは、次の3つの総称です。
特定保健用食品 健康増進法に基づく許可等を受け、特定の保健の用途に適する旨を表示するもの。個別に消費者庁長官の許可が要ります。
栄養機能食品 1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合していれば、栄養成分の機能を表示できるもの。許可も届出も不要です。
機能性表示食品 事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示するもの。消費者庁長官への届出は必要ですが、許可を受けたものではありません。
機能性表示食品について「消費者庁長官の個別の許可を受けたもの」と書かれていたら誤りです。特定保健用食品は許可、機能性表示食品は届出という対比が最も狙われます。
【(c)正しい ―― 特別用途食品には許可マーク】
特別用途食品は、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など、特別の用途に適する旨の表示をする食品で、健康増進法に基づき消費者庁長官の許可を受けたものです。消費者庁の許可等のマークが付されています。
特定保健用食品も広い意味では特別用途食品の一種と位置づけられており、許可を受けたものにはマークが付きます。
【区分の全体像】
特別用途食品(病者用食品、妊産婦用粉乳、えん下困難者用食品など)
保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)
いわゆる健康食品(法律上の定義はなく、あくまで一般食品)
「いわゆる健康食品」には法的な位置づけがなく、医薬品的な効能効果を標榜すれば無承認無許可医薬品として取締りの対象になります。この点はよく問われます。
出典:登録販売者試験 令和6年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
「薬事に関する法規と制度」のほかの問題
- 令和7年度 第14問配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和7年度 第20問医薬品等適正広告基準に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和8年度 第6問一般用医薬品のリスク区分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和8年度 第12問医薬品医療機器等法の規定に照らし、店舗販売業の店舗管理者に関する次の記述のうち、正しいも
- 令和8年度 第18問店舗又は区域の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了している登録販売者が、第二類医薬
- 令和7年度 第4問一般用医薬品及び要指導医薬品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
スポンサーリンク

