毒薬及び劇薬に関する次の記述の正誤について、医薬品医療機器等法の規定に照らし、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第5問
毒薬及び劇薬に関する次の記述の正誤について、医薬品医療機器等法の規定に照らし、正しい組合せはどれか。a 毒薬には、それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。b 劇薬には、それを収める直接の容器又は被包に、赤地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。c 劇薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 正
- (2)a: 誤 b: 正 c: 正
- (3)a: 正 b: 誤 c: 誤
- (4)a: 正 b: 正 c: 誤
正答 (3)
正答は (3)。a 正、b 誤、c 誤 です。
【(a)正しい ―― 毒薬は黒地に白枠、白字】
毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければなりません(法第44条第1項)。
【(b)誤り ―― 劇薬は白地に赤枠、赤字】
劇薬については、容器等に「白地に赤枠、赤字」をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければなりません(法第44条第2項)。「赤地に白枠、白字」ではありません。
【(c)誤り ―― かぎが必要なのは毒薬】
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業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければなりませんが、かぎを施さなければならないとされているのは、毒薬を貯蔵、陳列する場所です(法第48条)。劇薬には、かぎの規定はありません。
【まとめ】
毒薬 …… 黒地に白枠、白字で「毒」。貯蔵・陳列場所にかぎ
劇薬 …… 白地に赤枠、赤字で「劇」。区別して貯蔵・陳列(かぎの規定なし)
なお、毒薬又は劇薬は要指導医薬品に該当することはありますが、現在のところ、毒薬又は劇薬で一般用医薬品のものはありません。
出典:登録販売者試験 令和8年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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