以下のうち、化粧品の効能効果として標榜が認められているものの組み合わせを下から一つ選びなさい。…

薬事に関する法規と制度 第106問

以下のうち、化粧品の効能効果として標榜が認められているものの組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 肌にはりを与える。イ 日やけによるシミ、ソバカスを薄くする。ウ 毛髪をしなやかにする。エ 肌荒れを改善する。

正答 (2)
正答は (2)。化粧品の効能効果として認められているのは、(ア)と(ウ)です。 【化粧品の定義】 化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいいます。 重要な原則 …… 化粧品に医薬品の成分を配合することは原則として認められていません。 配合が認められる場合でも、添加物として使用される等、薬理作用が期待できない量以下に制限されています。
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【(ア)「肌にはりを与える」 ―― 認められています】 化粧品の効能効果の範囲に含まれます。 【(イ)「日やけによるシミ、ソバカスを薄くする」 ―― 認められません】 化粧品で認められるのは「日やけを防ぐ」「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という予防の表現までです。すでにできたシミを「薄くする」という表現は、化粧品の効能効果の範囲を超えます(医薬部外品の薬用化粧品でも「防ぐ」までです)。 判断の軸 …… 化粧品は「防ぐ」「保つ」「与える」まで。 「改善する」「治す」「薄くする」は化粧品の範囲外です。 治療や改善を意味する言葉が出たら化粧品ではない、と覚えてください。 【(ウ)「毛髪をしなやかにする」 ―― 認められています】 化粧品の効能効果の範囲に含まれます。「頭皮、毛髪を清浄にする」「フケ、カユミがとれる」「毛髪にはり、こしを与える」なども同様です。 【(エ)「肌荒れを改善する」 ―― 認められません】 化粧品で認められるのは「肌あれを防ぐ」「肌を整える」までです。「改善する」は化粧品の範囲を超える表現です。(イ)と同じ理屈で判断できます。 【医薬部外品について】 定義 …… 次の目的のために使用される物であって、  機械器具等でなく、人体に対する作用が緩和なもの。  吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止  あせも、ただれ等の防止  脱毛の防止、育毛又は除毛  人又は動物の保健のためにする  ねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止 販売 …… 医薬部外品と化粧品は、  医薬品の販売業の許可を受けなくても販売できます。 表示 …… 医薬部外品の直接の容器等には  「医薬部外品」の文字の表示が義務づけられています。  さらに、次のものには区分の表示が必要です。  「防除用医薬部外品」 …… 衛生害虫類の防除のため   使用される製品群。  「指定医薬部外品」 …… かつて医薬品であったが   医薬部外品へ移行した製品群   (健胃薬、整腸薬、ビタミン含有保健薬など)。 効能効果 …… 医薬部外品は、  あらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法用量も定められた範囲内である必要があります。  製造販売の承認を得る必要があり、製造販売業の許可が必要です。

出典:登録販売者試験 令和元年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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