薬局及び店舗販売業に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。…
薬事に関する法規と制度 第106問
薬局及び店舗販売業に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。
- (1)薬局開設者は、医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第3号で規定されている薬剤師不在時間(以下「薬剤師不在時間」という。)内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない。
- (2)薬剤師不在時間内は、医薬品医療機器等法第7条第1項又は第2項の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えることが求められている。
- (3)薬局としての許可があれば、不特定の購入者に販売する目的で、医薬品をあらかじめ小分けしておくことができる。
- (4)店舗販売業者は、その店舗において従事する薬剤師が不在の時間には、要指導医薬品を販売することはできない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
【(3) 誤り ―― あらかじめの小分けは製造行為】
医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、薬局の許可を受けていても、無許可製造、無許可製造販売に該当するため認められません。薬局でも、不特定の購入者に販売する目的で、医薬品を小分けしておくことはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい。薬局開設者は、薬剤師不在時間内は調剤室を閉鎖し、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を、薬局内の見やすい場所及び薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければなりません。
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(2) 正しい。薬剤師不在時間内は、薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局で勤務している従事者と連絡ができる体制を備えることとされています。
(4) 正しい。店舗販売業者は、その店舗で従事する薬剤師が不在の時間には、要指導医薬品を販売することはできません。要指導医薬品の陳列設備を閉鎖する必要があります(第一類医薬品も同様です)。
【関連】
薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加等のため、当該薬局で調剤に従事する薬剤師が一時的に不在となる時間をいいます。学校薬剤師の業務など、あらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に不在となる時間は認められません。
出典:登録販売者試験 令和2年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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