販売従事登録に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第81問
販売従事登録に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は販売従事登録を受けることができない。b 2以上の都道府県において登録販売者として医薬品の販売に従事しようとする者は、それぞれの都道府県知事の登録を受ける必要がある。c 都道府県知事は、登録販売者が偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したときは、その登録を消除しなければならない。d 登録販売者は、転居により住所を変更したときは、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (2)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (4)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。組み合わせは a 正、b 誤、c 正、d 誤 です。
【(a)正しい ―― 登録を受けられない者】
麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は、販売従事登録を受けることができません。記述のとおりです。
登録を受けることができない者(欠格事由)は、都道府県知事が登録しないことができるものとして次のように定められています。
麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後3年を経過していない者
医薬品医療機器等法等に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後3年を経過していない者
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心身の障害により登録販売者の業務を適正に行うことができない者
【(b)が誤り ―― 登録は1つだけ】
2以上の都道府県において登録販売者として医薬品の販売に従事しようとする場合であっても、いずれか1つの都道府県知事の登録のみを受けることができます。それぞれの都道府県知事の登録を受けるのではありません。
販売従事登録の申請は、医薬品の販売または授与に従事する店舗の所在地の都道府県知事に対して行います。複数の県で働くからといって、複数の登録を重ねて受けることはできない、という点を押さえてください。
【(c)正しい ―― 不正取得なら登録消除】
都道府県知事は、登録販売者が偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したときは、その登録を消除しなければならないとされています。記述のとおりです。
「消除しなければならない」という義務の形になっている点に注意してください。都道府県知事が登録を消除しなければならない場合は、ほかに次のものがあります。
登録販売者が本人から登録の消除を申請したとき
登録販売者が死亡し、または失踪の宣告を受けたとき
登録販売者が欠格事由のいずれかに該当するに至ったとき
【(d)が誤り ―― 住所は届出事項ではない】
登録販売者は、登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、その旨を届け出なければならないとされています。期間の「30日以内」は正しいのですが、住所は登録事項に含まれていませんので、転居しただけでは届出は不要です。
販売従事登録の登録事項は、次のとおりです。
登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については国籍)、氏名、生年月日及び性別
登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
その他都道府県知事が必要と認める事項
「住所は入っていない」というのがそのまま論点になります。氏名や本籍地都道府県名が変われば届出が必要ですが、引っ越しただけでは必要ない、と覚えてください。
出典:登録販売者試験 令和5年度(愛知県 公表問題)出典元ページ
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