店舗販売業に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第90問

店舗販売業に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 店舗販売業者は、その店舗に薬剤師が従事している場合であっても、要指導医薬品を販売することはできない。b 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けた場合、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事することができる。c 店舗販売業の許可は、5年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。(b、d)の組み合わせです。 【(a)誤り ―― 薬剤師がいれば要指導医薬品を販売できる】 店舗販売業では、薬剤師が従事していれば要指導医薬品及び第1類医薬品を販売できます。薬剤師がいない店舗では、第2類医薬品及び第3類医薬品しか扱えません。 要指導医薬品を一切扱えないのは配置販売業のほうです。業態の名前をすり替える引っかけに注意してください。 【(b)正しい ―― 知事の許可があれば兼務できる】 店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはなりません。ただし、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでないとされています(法第28条第4項ただし書)。
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「例外なく禁止」と書いてあれば誤り、「許可を受けた場合は可」と書いてあれば正しい、という形で出ます。 【(c)誤り ―― 5年ではなく6年】 店舗販売業の許可は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。 医薬品医療機器等法の販売業の許可は、薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業のいずれも6年ごとの更新です。「5年」は頻出の引っかけです。 【(d)正しい ―― 書面による意見具申】 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければなりません(法第29条第1項)。 「述べることができる」ではなく「述べなければならない」、口頭ではなく書面である点が要点です。店舗販売業者の側にも、その意見を尊重し、措置を講じたときはその内容を記録・保存する義務があります。

出典:登録販売者試験 令和7年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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