店舗販売業者が行う要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述のうち、正しいものはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第83問
店舗販売業者が行う要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述のうち、正しいものはどれか。ただし、医薬品医療機器等法第36条の3第2項に規定する薬剤師等に対し、販売又は授与する場合を考慮しなくてよい。
- (1)要指導医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
- (2)第1類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第1類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合であっても、情報を提供せずに販売又は授与することはできない。
- (3)第2類医薬品を販売又は授与する場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。
- (4)第3類医薬品を購入した者から相談があった場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させることが望ましいが、特に法令上規定は設けられていない。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
第2類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければなりません(法第36条の10第3項)。第2類医薬品の情報提供は努力義務です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。要指導医薬品の情報提供と薬学的知見に基づく指導は、「薬剤師」に行わせなければなりません。登録販売者は要指導医薬品を販売できません。
(2) 誤り。第1類医薬品を購入する者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第1類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、情報提供をせずに販売することが認められています(法第36条の10第6項)。
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(4) 誤り。第3類医薬品であっても、購入者等から相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させなければならないと、法令(法第36条の10第5項)に規定されています。
【リスク区分ごとの情報提供】
要指導医薬品 …… 薬剤師が書面を用いて情報提供・指導(義務)
第1類医薬品 …… 薬剤師が書面を用いて情報提供(義務)
第2類医薬品 …… 薬剤師又は登録販売者が情報提供(努力義務)
第3類医薬品 …… 規定なし(相談があった場合の応答は義務)
出典:登録販売者試験 令和6年度(愛知県 公表問題)出典元ページ
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最終更新日
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