薬局に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第89問

薬局に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。b 薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師を管理者とすることができない場合には、その薬局において一般用医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する登録販売者を管理者にすることができる。c 調剤を実施する薬局は、医療法(昭和23年法律第205号)における医療提供施設としても位置づけられている。d 薬局では、医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為が認められている。

正答 (3)
正答は (3)。a と c が正しい記述です。 【(a)正しい ―― 薬局の名称の制限】 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはなりません(法第6条)。 店舗販売業の店舗に「〇〇薬局」と付けることはできない、ということです。調剤所だけが例外として除かれています。 【(b)誤り ―― 薬局の管理者は薬剤師でなければならない】 薬局開設者は、その薬局を実地に管理させるために薬剤師を置かなければなりません(法第7条第1項)。登録販売者を管理者にすることはできません。
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管理者になれる者は、業態ごとに次のように決まっています。 薬局    …… 薬剤師のみ 店舗販売業 …… 薬剤師又は登録販売者(扱う区分により要件が異なる) 配置販売業 …… 薬剤師又は登録販売者 【(c)正しい ―― 医療提供施設としての薬局】 調剤を実施する薬局は、医療法における医療提供施設として位置づけられています。地域医療の担い手としての役割が期待されているためです。 【(d)誤り ―― あらかじめの小分けは製造に当たる】 医薬品をあらかじめ小分けして販売する行為は、無許可製造・無許可製造販売に該当するため認められていません。 紛らわしいのが分割販売です。こちらは認められます。 分割販売 …… 特定の購入者の求めに応じて、包装を開封して          販売する。認められる(配置販売業を除く) 小分け  …… あらかじめ小分けしておいて販売する。          製造に当たるので認められない 違いは「求めがあってから開けるか」「先に開けておくか」です。この一語で正誤が変わります。

出典:登録販売者試験 令和7年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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