医薬品医療機器等法及び医薬品等適正広告基準に基づく医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第97問

医薬品医療機器等法及び医薬品等適正広告基準に基づく医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 公的機関が公認している旨の広告は行ってはならないが、医療機関が推薦している旨の広告については、事実であれば行うことができる。b 医薬品の製造販売業者は、医療関係者に対して承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。c 医薬品医療機器等法第66条(誇大広告等)に関する規定は、広告等の依頼主だけが対象であり、その広告等に関与するその他の者は対象外である。d 医薬品の購入やホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入を勧誘する方法により医薬品を広告することは差し支えない。

正答 (5)
正答は (5)。a から d まですべて誤りです。 【(a)誤り ―― 医療機関の推薦も不適当】 医薬品等適正広告基準では、医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が公認、推薦、選用等している旨の広告は、原則として不適当とされています。事実であっても行えません。 一般の生活者の医薬品に対する認識に与える影響が大きく、その医薬品が確実に効果を持つかのような誤解を与えやすいためです。公的機関だけが駄目で医療機関はよい、という区別はありません。 【(b)誤り ―― 承認前の広告は誰に対しても禁止】
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法第68条は、承認前の医薬品等について、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告を禁止しています。 この禁止は、広告の相手が医療関係者であっても適用されます。一般人向けだけが対象ではありません。 【(c)誤り ―― 関与する者すべてが対象】 法第66条(誇大広告等)は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての者が対象です。制作にかかわった者、媒体に載せた者も含まれます。 なお、この規定に違反した者には2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科が科されます。何人も、という書き出しであることも覚えておいてください。 【(d)誤り ―― 自動勧誘は不適正な広告方法】 医薬品の購入や使用を促すために、購入履歴やホームページの利用履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入を勧誘する方法は、医薬品の販売広告として適当ではないとされています。 医薬品は、購入者の必要に応じて選ばれるべきものです。使い手の状態を確かめずに購入を勧める仕組みは、不必要な使用や乱用を招くおそれがあります。 同じ理由から、キャンペーンや電子メールによる一方的な購入勧誘も、適当でないとされています。

出典:登録販売者試験 令和7年度(愛知県 公表問題)出典元ページ

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