次に掲げる物品のうち、関税率表第25類(塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント)に属するものはどれか。すべてを選…
通関実務 通関実務 第5問
次に掲げる物品のうち、関税率表第25類(塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント)に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)食卓塩
- (2)人造コランダム
- (3)図画用のチョーク
- (4)ダイヤモンド
- (5)天然黒鉛
正答 (1)(5)
正答は、(1)、(5) の二つです。
【関税率表第25類の範囲】
第25類は「塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント」を扱う類で、鉱物性の物品のうち、化学的に加工していない、あるいは限られた処理しか受けていないものが中心です。同じ鉱物でも、化学反応を経て作られたもの、貴石や半貴石に当たるもの、製品の形になったものは、それぞれ別の類に移ります。
【各選択肢の検討】
(1) 第25類に属します。食卓塩は塩の一種であり、第25.01項の塩(塩化ナトリウム)に含まれます。食卓塩として調製されていても、塩としての性質は変わらないため第25類にとどまります。
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(2) 第25類に属しません。人造コランダムは、天然に産する鉱物ではなく、化学的な処理を経て作られる無機化合物であり、第28類(無機化学品等)に属します。天然の鉱物か人造かという違いが、そのまま類の違いにつながる代表例です。
(3) 第25類に属しません。図画用のチョークは、筆記や図画のために調製された製品であり、第96類(雑品)に属します。原料が白亜などの土石類であっても、製品の形になったものは第25類には残りません。
(4) 第25類に属しません。ダイヤモンドは貴石であり、第71類(天然真珠、貴石、貴金属等)に属します。
(5) 第25類に属します。天然黒鉛は第25.04項に掲げられています。人造黒鉛が第38類に属することと対比して覚えてください。
【この類の見分け方】
第25類にとどまるのは、天然のまま、あるいは洗浄、粉砕、ふるい分けといった物理的な処理しか受けていない鉱物性の物品です。化学反応を経たもの、宝石として扱われるもの、文房具などの製品になったものは外れます。人造コランダムと天然黒鉛、人造黒鉛と天然黒鉛のように、「天然か人造か」で分かれる組み合わせは繰り返し出題されていますので、セットで確認しておきましょう。
出典:第57回 通関士試験 通関実務 第5問(財務省 税関 公表)出典元ページ
最終更新日
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