次に掲げる物品のうち、関税率表第30類(医療用品)に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。…
通関実務 通関実務 第6問
次に掲げる物品のうち、関税率表第30類(医療用品)に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)松葉づえ
- (2)身体用の防臭剤
- (3)歯科用充塡材料
- (4)注射器
- (5)ワクチン
正答 (3)(5)
正答は、(3)、(5) の二つです。
【関税率表第30類の範囲】
第30類は「医療用品」の類で、第30.01項の腺その他の器官、第30.02項の人血、治療用等の血液、ワクチン、毒素等、第30.03項および第30.04項の医薬品、第30.05項の脱脂綿やガーゼなど医療用に供する物品、第30.06項のその他の医療用品が含まれます。ここでいう医療用品は、体内に投与したり傷口に当てたりするなど、直接に治療や予防に用いられる物品が中心です。
【各選択肢の検討】
(1) 属しません。松葉づえは整形外科用機器の一種として第90類に属します。身体の機能を補助する器具であり、医薬的な作用を持つものではありません。
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(2) 属しません。身体用の防臭剤は、化粧品類として第33類に属します。医薬品としての効能が認められるものでなければ、第30類には入りません。
(3) 属します。歯科用充塡材料は、第30.06項に掲げられています。歯の治療のために用いられる材料であり、医療用品として整理されています。
(4) 属しません。注射器は医療用の機器として第90類に属します。薬剤そのものではなく器具であるためです。
(5) 属します。ワクチンは第30.02項に掲げられています。
【見分け方】
第30類と第90類の切り分けは、「体に作用する物か、体に対して使う道具か」という観点で考えると整理できます。ワクチンや充塡材料のように、体内に入れたり体の一部となったりするものは第30類、注射器や松葉づえのように器具として使うものは第90類です。また、化粧品的な性格を持つ物品は第33類に流れる、という点もあわせて覚えておきましょう。
出典:第58回 通関士試験 通関実務 第6問(財務省 税関 公表)出典元ページ
最終更新日
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