次の記述は、関税暫定措置法第8条の4(特恵受益国等原産品であることの確認)及び同法第12条の4(経済連携協定に基づく締約…

通関実務 通関実務 第7問

次の記述は、関税暫定措置法第8条の4(特恵受益国等原産品であることの確認)及び同法第12条の4(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正答 (1)(4)(5)
正答は、(1)、(4)、(5) の三つです。 【原産品であることの確認】 関税暫定措置法第8条の4は特恵関税について、同法第12条の4は経済連携協定に基づく便益について、税関長が原産品であるかどうかを確認するための方法を定めています。いわゆる検証の規定です。 【特恵関税の確認方法(第8条の4第1項)】  第1号 当該貨物を輸入する者に対し、原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法  第2号 特恵受益国等の権限ある当局または当該貨物の輸出者もしくは生産者に対し、質問し、または資料の提供を求める方法
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 第3号 その職員に、輸出者または生産者の事務所等において、その者の同意を得て実地に調査させる方法  第4号 特恵受益国等の権限ある当局が行う検査に我が国の税関職員を立ち会わせ、収集した資料の提供を求める方法 【各選択肢の検討】 (1) 正しい記述です。第8条の4第1項第2号は、特恵受益国等の権限ある当局に対して当該貨物について質問することができる旨を定めています。なお、同条第2項により、この質問は相当の期間を定めて書面をもってするものとされています。 (2) 誤りです。第8条の4第1項第1号は、当該貨物を輸入する者に対し、原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法を掲げています。最も基本的な確認方法ですから、「できない」とするのは明らかに誤りです。 (3) 誤りです。経済連携協定に基づく確認を行うことができる期間は、協定ごとに定められており、すべて一律に輸入申告の日から5年間とされているわけではありません。協定は相手国との合意によって内容が決まるものであり、検証に関する規定も協定ごとに異なります。 (4) 正しい記述です。日英包括的経済連携協定に基づく原産品であることの確認については、英国の税関当局に対して資料の提供を求める方法が認められています。自己申告制度を採る協定では、輸出国の当局を通じた検証が重要な役割を果たします。 (5) 正しい記述です。日米貿易協定に基づく原産品であることの確認についても、当該貨物を輸入する者に対して資料の提供を求めることができます。この協定は輸入者自己申告によりますから、輸入者に対する確認が中心的な方法となります。 【自己申告制度と検証】 原産地証明書の発給を受けずに自己申告で特恵的な税率の適用を受ける以上、事後の検証が制度の信頼性を支えます。誰に対してどのような方法で確認できるかは協定ごとに定められていますので、協定の名前と検証の方法を結び付けて確認しておきましょう。

出典:第58回 通関士試験 通関実務 第7問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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