次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、…

通関実務 通関実務 第13問

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

正答 (5)
正答は (5)。 【各選択肢の検討】 (1) 正しい記述です。本船扱いの承認を受けて輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ後に輸出の許可を受けた場合、関税法第2条第1項第2号にいう輸出の具体的な時期は、その輸出の許可を受けた時とされています。通常は船積みの時が輸出の時期となりますが、本船扱いでは既に積み込まれていますから、許可の時をもって輸出があったものと扱うわけです。 (2) 正しい記述です。輸出の許可と保税運送の承認とを併せて受けて運送された貨物が船積港で不積みとなり、保税運送を承認した税関に返送される場合には、新たな保税運送の手続をさせることなく、不積みかつ返送となる旨を記載した申出書に輸出許可書を添付して提出させることにより、保税運送を認めることができる取扱いとされています。手続の重複を避けるための実務的な配慮です。
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(3) 正しい記述です。関税法第75条は、外国貨物を積み戻す場合について第67条から第70条までなどの規定を準用しています。したがって、関税関係法令以外の法令により輸出に関して許可を必要とする貨物については、積戻し申告の際に許可を受けている旨を税関に証明しなければなりません。なお、仮に陸揚げされた貨物については扱いが異なります。 (4) 正しい記述です。輸出される郵便物のうち、価格が20万円を超えるものについては輸出申告が必要です。郵送の際の重量制限等の理由により同一差出人から同一名宛人に対し分割して同一時期に郵送された場合には、それぞれの価格が20万円以下であっても、合計額が20万円を超えるときは輸出申告をしなければならないこととされています。分割によって申告義務を免れることを防ぐためです。 (5) 誤っている記述です。輸出申告に際し、他法令の許可を受けたと偽った申告をして貨物を輸出しようとした行為は、関税法第111条第1項第2号の「第67条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入したとき」の問題であり、同条第3項により未遂も処罰されます。同項第1号は、第67条の許可を受けるべき貨物について許可を受けないで輸出した場合の罪であり、本肢の事案が直接当てはまる号ではありません。根拠とする号を取り違えている点が誤りです。 【第111条の構造】  第1項第1号 許可を受けないで輸出入したとき  第1項第2号 偽った申告、偽った証明、偽った書類の提出により輸出入したとき  第2項   通関業者の偽った申告等により輸出入することとなった場合の当該通関業者  第3項   未遂  第4項   予備 どの行為がどの号に当たるかを整理しておくと、罰則の問題は安定して得点できます。

出典:第58回 通関士試験 通関実務 第13問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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