次の記述は、通関業務を行う営業所に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい…

通関業法 通関業法 第12問

次の記述は、通関業務を行う営業所に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

正答 (3)
正答は (3)。 【営業所に関する規律】 通関業法第8条第1項は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは財務大臣の許可を受けなければならないと定め、第9条は認定通関業者について届出による特例を置いています。近年は、情報通信機器を活用した在宅勤務やサテライトオフィスでの勤務についての取扱いが整理されており、本問はその点を問うものです。 【各選択肢の検討】 (1) 誤りです。通関士が情報通信機器を活用して自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合であっても、その勤務場所について第8条の営業所の新設に係る許可の手続を要するものとはされていません。自宅は所属する営業所の管理の下で業務を行う場所にすぎず、独立した営業所を設けるものではないからです。
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(2) 誤りです。第9条第2項により、届出に係る営業所は許可を受けたものとみなされますから、第8条第2項が準用する第3条第2項に基づき、その許可について条件が付されることもあり得ます。届出による新設だから条件とは無縁だ、ということにはなりません。 (3) 正しい記述です。第9条第2項は、届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において第8条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用すると定めています。以後は通常の営業所と同様に、変更等の届出や通関士の設置などの規律が及びます。 (4) 誤りです。災害その他やむを得ない理由により、許可を受けた営業所以外の場所で通関業務に従事する必要があると認められる場合であっても、その勤務場所における通関業務の開始について申出を要しないとはされていません。税関がどこで業務が行われているかを把握できなければ、監督が及ばなくなってしまいます。 (5) 誤りです。認定通関業者であっても、在宅勤務の勤務場所における通関業務の開始については申出が必要とされています。認定通関業者に認められている特例は営業所の新設についての届出であり、勤務場所に関する取扱いまで免除するものではありません。 【許可・届出・申出の区別】  営業所を新たに設ける     許可(認定通関業者は届出)  在宅勤務やサテライトオフィス 勤務場所における業務の開始についての申出 営業所そのものを増やすのか、既存の営業所の管理の下で勤務場所を広げるのかによって、求められる手続の重さが変わります。制度の趣旨から考えれば、どちらに当たるかは判断できます。

出典:第59回 通関士試験 通関業法 第12問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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