次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものは…

関税法等 関税法等 第24問

次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

正答 (3)
正答は (3)。これが正しい記述です。 【有効期間の起算点と延長】 経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6月です。申請をした日からではありません。そして、税関長は、特に必要があると認めるときは、1月以内において、その有効期間を延長することができます。 延長の権限が経済産業大臣ではなく税関長に与えられている点が、この制度の特徴です。貨物が現に港にあり、あとわずかで期限が切れるといった場面で、その場の判断を早く下せるようにするためです。 【各選択肢の検討】 (1) 誤りです。仮に陸揚げすることは輸入に当たりませんから、輸入割当てを受けるべき品目に該当する貨物であっても、輸入の承認を受けることを要しません。仮陸揚げは、積替えなどのために一時的に陸に揚げるだけで、本邦の市場に入るものではないためです。
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(2) 誤りです。輸入割当てを受けるべき品目に該当する貨物であっても、これを輸出した後、船舶または航空機の事故のために積み戻したものを輸入するときは、輸入割当てを受けることを要しません。いったん国外へ出たものが不可抗力で戻ってきただけであり、新たに国内へ入る数量が増えるわけではないからです。 (3) 正しい記述です。上記のとおり、税関長は1月以内において承認の有効期間を延長することができます。 (4) 誤りです。有効期間の起算点は承認をした日であって、承認の申請をした日ではありません。期間の長さが6月である点は正しいので、起算点だけを差し替えた作りです。 (5) 誤りです。総価額が18万円以下であることを理由に手続を省けるのは、輸入の承認を要しない場合の話です。輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目については、金額にかかわらず割当てを受けなければなりません。割当ては数量を管理するための仕組みですから、少額だからといって枠の外に出すわけにはいきません。 【輸入割当てと輸入の承認】 輸入割当て(法第52条、令第9条) 数量を管理するための仕組み。                   割当てを受けた後、承認を受ける 輸入の承認(法第52条、令第4条) 品目や原産地・船積地域による規制 順序は、割当て → 承認 → 輸入申告です。

出典:第59回 通関士試験 関税法等 第24問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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