次に掲げる物品のうち、関税率表第85類(電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の…

通関実務 通関実務 第5問

次に掲げる物品のうち、関税率表第85類(電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品)に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正答 (1)(4)(5)
正答は、(1)、(4)、(5) の三つです。 【第85類と隣接する類の切り分け】 第85類は電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機、テレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器等を集めた類です。ここで注意すべきは、電気を使う物品が何でも第85類に入るわけではないということです。機械類のうち電気式であるかないかを問わないものは第84類に置かれ、紡織用繊維の製品は電気を組み込んでいても第11部の該当する項に置かれます。つまり、電気を使うかどうかではなく、その物品がどの項の品名に当てはまるかで決まります。
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【各選択肢の検討】 (1) 第85類に属します。蓄電池は第85.07項の物品です。同類の注には、第85.07項の蓄電池には、エネルギーを蓄積及び供給する蓄電池の機能に貢献し又は蓄電池を損傷から保護する補助部品とともに提示するものを含む旨の規定も置かれており、接続子や温度制御装置、回路保護装置を伴うものも同項に属します。 (2) 第85類に属しません。電気毛布は、毛布及びひざ掛けを掲げる第63.01項に属します。同項には電気毛布のための号が設けられており、その他の毛布やひざ掛けの号には「電気毛布を除く」という限定が置かれていますから、電気毛布が第63.01項の物品であることは項の構造から明らかです。発熱体を組み込んでいても、物品としての本質は紡織用繊維製の毛布であるという考え方によります。 (3) 第85類に属しません。家庭用ミシンは第84.52項の物品で、第84類に属します。同項はミシン、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバーを掲げており、その最初の号が家庭用ミシンです。電動であるかどうかは所属を左右しません。 (4) 第85類に属します。レーダーは第85.26項の物品です。同項はレーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器を掲げており、その最初の号がレーダーです。 (5) 第85類に属します。集積回路は第85.42項の物品で、プロセッサー及びコントローラー、記憶素子、増幅器などの号に細分されています。 【この形式の解き方】 紛らわしい肢は、電気を用いる物品でありながら第85類に入らないものです。電気毛布のように紡織用繊維の製品として第11部に残るもの、家庭用ミシンのように機械として第84類に残るものが典型で、いずれも試験でくり返し問われます。電気を使うから第85類という発想で処理せず、その物品の名称をそのまま掲げている項があるかどうかを先に探す習慣をつけてください。

出典:第59回 通関士試験 通関実務 第5問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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