30 歳男性。広告で見たかぜ薬を求めて来局した。購入希望のかぜ薬は要指導医薬品であった。薬剤師が症状など必要な情報の聞き…
薬学実践問題(法規) 第310問
30 歳男性。広告で見たかぜ薬を求めて来局した。購入希望のかぜ薬は要指導医薬品であった。薬剤師が症状など必要な情報の聞き取りをしたところ、この来局者が使用者本人であり、肩のこりや痛みで医師から処方された薬を服用していることがわかった。お薬手帳を持参しており、手帳に記載されていた薬剤以外に服用している薬剤やサプリメントはないとのことであった。(来局者が購入希望したかぜ薬の成分)ロキソプロフェンナトリウム水和物ジヒドロコデインリン酸塩d︲クロルフェニラミンマレイン酸塩dl︲メチルエフェドリン塩酸塩グアイフェネシン無水カフェイン(お薬手帳に記載されていた薬剤)メコバラミン錠500 μg葛根湯エキス顆粒男性が購入希望したかぜ薬の販売に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- (1)鍵のかかる陳列棚であっても、購入者が近づける設備は認められない。
- (2)説明した内容を購入者が理解したことを確認しなければならない。
- (3)一定の条件の下で特定販売(インターネット販売)が可能である。
- (4)薬局では販売できるが、店舗販売業では販売できない。
- (5)販売した薬局名のほか、販売した薬剤師の氏名も購入者に伝える必要がある。
正答 (2)(5)
正答は (2)と(5)。要指導医薬品は、説明を理解したことを確かめてから販売し、販売した薬剤師の氏名などを購入者に伝えます。
要指導医薬品は、薬剤師が使用者本人に対面で情報提供と指導を行い、その内容を理解したこと、質問がないことを確認してから販売します。また、販売した薬剤師の氏名、薬局の名称と電話番号などの連絡先を購入者に伝えなければなりません(薬機法施行規則)。
【ほかの選択肢】
(1) 要指導医薬品は購入者が直接手に取れないように陳列するが、鍵をかけた陳列設備に陳列する方法は認められている 誤り
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(3) 出題時点では、要指導医薬品はインターネットなどによる特定販売ができない 誤り
(4) 店舗販売業でも、薬剤師が対応すれば要指導医薬品を販売できる 誤り
出典:第110回 薬剤師国家試験 問310(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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