82 歳女性。東京都在住。息子夫婦と同居している。末期の胃がんで自宅での看取りを希望し、訪問診療と訪問看護を受けている。…
薬学実践問題(法規) 第320問
82 歳女性。東京都在住。息子夫婦と同居している。末期の胃がんで自宅での看取りを希望し、訪問診療と訪問看護を受けている。経口薬の服用が難しくなってきたため麻薬貼付剤を使用していたが、レスキューの使用回数が増え貼付剤での疼痛コントロールが困難になった。そのため、以下の持続皮下注射処方に変更となり、息子が処方箋を近隣の東京都内の薬局に持参した。電動式の PCA(自己調節鎮痛法)用のシリンジポンプを使用して持続皮下注射を行うこととなった。この患者がシリンジポンプを使用するのは初めてである。(処方)モルヒネ塩酸塩注 100 mg シリンジ(100 mg/10 mL/本) 1 本持続皮下注 0.25 mL/h より開始PCA 設定:0.25 mL/回 ロックアウトタイム 15 分薬局におけるこの処方薬剤の取扱いに関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- (1)在庫量の不足のため調剤できない場合は、あらかじめ共同で都知事の許可を受けた麻薬小売業者の薬局から譲り受けることができる。
- (2)次回、同一麻薬製剤が投与される場合は、麻薬処方箋に患者の住所の記載がなくても、処方医に確認する必要はない。
- (3)患者又は同居している家族から、麻薬の譲受証を受け取る必要はない。
- (4)薬局の開設者は、薬局に麻薬管理者を置き、管理させなければならない。
- (5)患者が東京都外に引越した場合、この薬局で調剤することができない。
正答 (1)(3)
正答は (1)と(3)。在庫不足のときは知事の許可を受けた麻薬小売業者間で譲り受けられ、処方箋による患者への交付では譲受証は要りません。
麻薬小売業者は、麻薬処方箋による調剤で在庫が足りない場合に限り、あらかじめ共同して都道府県知事の許可を受けたほかの麻薬小売業者から麻薬を譲り受けられます(麻薬小売業者間譲渡許可)。譲渡証・譲受証は業者の間で麻薬を譲り渡すときのもので、麻薬処方箋に基づいて患者や家族に交付するときには必要ありません。
【ほかの選択肢】
(2) 麻薬処方箋には患者の住所の記載が必要。書かれていなければ、処方医に確認する 誤り
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(4) 麻薬管理者が必要なのは、2人以上の麻薬施用者がいる麻薬診療施設。麻薬小売業者の薬局には置く義務はない 誤り
(5) 患者が都外に転居しても、麻薬処方箋があればこの薬局で調剤できる 誤り
出典:第111回 薬剤師国家試験 問320(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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