次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[ ]内に入れ…
法規 法規 A-20
次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて[A]を命じ、又は期間を定めて[B]を制限することができる。② 総務大臣は、免許人が次の(1)から(4)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可等)の許可を受け、又は同法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたとき。(3) ①による命令又は制限に従わないとき。(4) 免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[C]を経過しない者に該当するに至ったとき。
- (1)A: 無線局の運用の停止 B: 電波の型式若しくは周波数 C: 3年
- (2)A: 無線局の運用の停止 B: 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力 C: 2年
- (3)A: 空中線の撤去 B: 電波の型式若しくは周波数 C: 2年
- (4)A: 空中線の撤去 B: 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力 C: 3年
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
① 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができます(電波法 第76条第1項)
② 総務大臣は、免許人が同条第4項の各号に該当するときは、免許を取り消すことができます。(4) は第4号で、「第5条第3項第1号に該当するに至ったとき」です。第5条第3項第1号は、電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者です
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したがって「無線局の運用の停止・運用許容時間、周波数若しくは空中線電力・2年」の (2) です。
【誤りの選択肢】
(3) (4) 命じられるのは「空中線の撤去」ではなく「運用の停止」です
(1) (3) 制限の対象は「運用許容時間、周波数若しくは空中線電力」で、電波の型式は含まれていません
(1) (4) 欠格の期間は3年ではなく2年です
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-20(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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