Aが所有し,所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし…

午後の部(民法) 午後の部 第1問

Aが所有し,所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア Bは,Aに無断で,甲土地上に乙建物を建て,乙建物につきBを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をした。その後,Bは,Cに対し,乙建物を売却し,Cが乙建物の所有権を取得したが,乙建物の所有権の登記名義人は,Bのままであった。この場合において,Aは,甲土地の所有権に基づき,Bに対しては乙建物の収去を求めることができるが,Cに対しては乙建物の収去を求めることはできない。イ Aは,Bに対し,甲土地を売却し,Bが甲土地の所有権を取得したが,甲土地の所有権の登記名義人は,Aのままであった。この場合において,甲土地をCが違法に占有しているときは,Bは,甲土地の所有権に基づき,Cに対し,甲土地の明渡しを求めることができる。ウ Cは,乙動産を所有するBに無断で乙動産を持ち出し,A及びBに無断で甲土地上に乙動産を放置した。この場合において,Aが甲土地の所有権に基づき乙動産を所有するBに対して乙動産の撤去を請求したときは,Bは,乙動産を放置したのがCであることを理由に,その請求を拒絶することができない。エ Bは,20 年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と甲土地を占有していた。この場合において,Bが取得時効を援用した後は,Aは,Bに対して,甲土地につき,所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。オ Bが甲土地に地役権を有する場合において,Cが違法に,かつ,恒常的に甲土地に自動車を駐車し,Bによる地役権の行使を妨げ,地役権を侵害しているときは,Bは,地役権に基づき,Aに対してはCによる地役権侵害行為を禁止するために必要な措置をとるように求めることはできるが,Cに対しては地役権侵害行為の禁止を求めることはできない。

正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとオです。 【ア】誤り 土地の所有権に基づいて建物の収去を求める相手方は、原則として、現実に建物を所有して土地を占拠している者です。乙建物を買い受けて所有権を取得したCは、まさにその者なので、AはCに対して乙建物の収去を求めることができます。また、判例(最判平成6年2月8日)は、他人の土地上の建物を取得し、自らの意思で所有権の登記をした者は、建物を他に譲渡しても、その登記名義を保有し続ける限り、建物の所有権を失ったことを理由に収去・明渡しの義務を免れることはできないとしています。Bに対して求めることができる点は正しいのですが、Cに対して求めることはできないとする点が誤りです。
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【イ】正しい 甲土地を不法に占有する者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(民法177条)に当たりません。判例も、不法占拠者に対しては登記がなくても所有権を対抗できるとしています。Bは、登記がなくても、Cに対して甲土地の明渡しを求めることができます。 【ウ】正しい 所有権に基づく妨害排除請求権は、妨害の状態を生じさせている物の所有者に対して行使でき、その所有者に故意・過失があることを要しません。乙動産の所有者Bは、自ら放置したのでなくても、Aの撤去請求を拒むことはできません。 【エ】正しい 所有権の取得時効(民法162条1項)を援用すると、Bは甲土地の所有権を取得し、その効力は占有を始めた時(起算日)にさかのぼります(民法144条)。その反面としてAは所有権を失うので、Aは、Bに対して所有権に基づく物権的請求権を行使することはできません。 【オ】誤り 地役権も物権であり、地役権者は、地役権の行使を妨げる者に対して、地役権に基づく妨害排除・妨害予防の請求をすることができます(占有を伴わない権利なので、返還請求はできません)。判例も、承役地に恒常的に自動車を駐車して通行地役権の行使を妨げる者に対し、地役権者が駐車の禁止を求めることができるとしています。Cに対して侵害行為の禁止を求めることはできないとする点が誤りです。 【まとめ】 誤っているのはアとオで、この組合せは (2) です。

出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第1問(法務省 公表)出典元ページ

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