意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか…

午後の部(民法) 午後の部 第1問

意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失により知らなかったときは、取り消すことができる。イ 第三者の強迫によって不動産を売却した者は、買主が強迫の事実を知らなかった場合には、当該不動産の売買の意思表示を取り消すことができない。ウ 買主の詐欺によって不動産を売却した者は、当該不動産の売買の意思表示を取り消す前に当該買主が詐欺の事実につき善意無過失の第三者に当該不動産を転売していた場合には、当該第三者への所有権の移転の登記がされていないときであっても、その取消しを当該第三者に対抗することができない。エ 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、表意者が通知を発した時に相手方に到達したものとみなされる。オ 表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、当該意思表示の相手方がその旨を知っていたときは、当該意思表示の無効は、善意有過失の第三者に対抗することができる。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとウです。 【ア】正しい 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、原則として錯誤による取消しはできません。しかし、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、例外として取り消すことができます(民法95条3項1号)。相手方も同一の錯誤に陥っていたときも同様です(同項2号)。 【イ】誤り 第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができます(民法96条2項)。しかし、この制限は詐欺だけに定められており、第三者の強迫による意思表示は、相手方(買主)が強迫の事実を知らなくても取り消すことができます(民法96条1項)。
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【ウ】正しい 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法96条3項)。判例は、この規定で保護される第三者は、対抗要件としての登記を備えている必要はないとしています。取消し前に転売を受けた善意無過失の第三者には、登記がなくても取消しを対抗できません。 【エ】誤り 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は「通常到達すべきであった時」に到達したものとみなされます(民法97条2項)。表意者が通知を発した時ではありません。 【オ】誤り 心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効です(民法93条1項ただし書)。この無効は「善意の第三者」に対抗することができません(同条2項)。第三者に過失があるかどうかは問われないので、善意有過失の第三者にも無効を対抗できません。 【まとめ】 正しいのはアとウで、この組合せは (1) です。 【見分け方】 第三者の保護要件は、心裡留保(93条2項)と虚偽表示(94条2項)が「善意」、錯誤(95条4項)と詐欺(96条3項)が「善意無過失」です。強迫による取消しは、第三者が善意無過失でも対抗できます。

出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第1問(法務省 公表)出典元ページ

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