管轄登記所に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第4問
管轄登記所に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり,その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について,当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は,甲登記所に対してしなければならない。イ 市町村合併により,建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは,当該建物の表示に関する登記の申請は,甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。ウ 区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には,当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても,当該土地の表示に関する登記の申請は,乙登記所に対してすることはできない。エ 登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は,当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。オ 甲登記所において登記されている建物について,乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には,当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても,当該建物の表題部の変更の登記の申請は,甲登記所に対してしなければならない。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとエです。
【ア】正しい
主である建物と附属建物が別々の登記所の管轄区域にあっても、一個の建物として甲登記所に登記記録があるときは、その建物の登記の事務は甲登記所がつかさどっています。附属建物を分割して二個の建物とする分割の登記も、登記記録のある甲登記所に申請します。
【イ】誤り
不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、登記記録や地図等を乙登記所に移送し(不動産登記規則32条1項)、移送した登記記録を閉鎖します(同条2項)。転属の後は、乙登記所がその建物の登記の事務をつかさどる(不動産登記法6条1項)ので、表示に関する登記の申請は乙登記所にしなければなりません。どちらの登記所にもできるわけではありません。
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【ウ】正しい
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する登記所がつかさどります(不動産登記法6条1項)。敷地権の目的である土地そのものの表示に関する登記(分筆・地目の変更など)は、その土地を管轄する甲登記所に申請します。区分建物が乙登記所の管轄にあっても、乙登記所に申請することはできません。
【エ】誤り
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局・地方法務局の長が、その登記の事務をつかさどる登記所を指定します(不動産登記法6条2項)。そして、指定がされるまでの間は、二以上の登記所のうち一の登記所に申請することができます(同条3項)。指定前の申請を受けた登記所と別の登記所が指定されたときは、事件が移送されます(不動産登記規則40条1項)。床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に「しなければならない」とする点が誤りです。
【オ】正しい
甲登記所に登記記録のある建物に附属建物を新築して、管轄区域がまたがることになっても、その建物の登記記録は甲登記所にあり、表題部の変更の登記は甲登記所に申請します。附属建物の床面積が主である建物より大きくても変わりません。
【まとめ】
誤っているのはイとエで、この組合せは (3) です。
出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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