建物図面又は各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第13問
建物図面又は各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には,当該変更後の建物図面を提供しなければならない。イ 仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において,これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には,仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。ウ 2 階部分についての各階平面図の訂正の申出は,訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供してしなければならない。エ 団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には,建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。オ 甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において,甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは,合併後の各階平面図を提供することを要しない。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。
【ア】正しい
建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番を変更する表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を提供しなければなりません(不動産登記令別表14の項添付情報欄イ)。建物をえい行移転して所在が変わった場合は、これに当たります。
【イ】誤り
建物図面は、建物の敷地とその1階の位置及び形状を明確にするものです(不動産登記規則82条1項)。仮換地上に新築した建物の建物図面は、登記の実務では、仮換地の形状と建物の位置を明らかにして作成すればよいとされ、点線で図示しなければならないという定めはありません。
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【ウ】誤り
建物図面又は各階平面図に誤りがあるときの訂正の申出は、訂正後の図面を提供してします(不動産登記規則88条2項)。提供するのは訂正する図面だけで、2階部分の各階平面図を訂正するときに、訂正のない建物図面まで併せて提供する必要はありません。
【エ】正しい
団地共用部分である旨の登記がある建物について、規約を廃止したことにより建物の表題登記を申請する場合(不動産登記法58条6項)の添付情報は、規約を廃止したことを証する情報、所有権を証する情報、住所を証する情報などです(不動産登記令別表21の項)。建物の物理的な状況は変わらず、図面はすでに登記所にあるので、建物図面及び各階平面図の提供は要しません。
【オ】誤り
建物の合併の登記を申請するときは、合併後の建物についての建物図面及び各階平面図を提供しなければなりません(不動産登記令別表16の項添付情報欄イ)。合併後の建物は附属建物を含めた一個の建物として図面を作り直す必要がある(不動産登記規則81条)ので、床面積に変更がなくても提供を要します。
【まとめ】
正しいのはアとエで、この組合せは (2) です。
出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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