建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第14問
建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 表題登記のみがされた2 個の建物を買い受けた者が、その両建物を合体して1 個の建物とした後に、合体前の各建物の所有権の登記名義人となった場合には、その者は、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請することができる。イ 電子情報処理組織を使用する方法により建物の表題登記を申請する場合において、書面に記載された建築基準法に基づく確認済証をスキャナにより電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名を要しない。ウ 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者が、表題登記を申請しないまま死亡した場合において、その相続人が当該建物についての表題登記の申請をするときは、被相続人を表題部所有者としなければならない。エ 土地の賃借人が当該土地上に新築した建物の表題登記を申請する場合には、当該土地の借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。オ 建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該表題部所有者となる者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとオです。
【ア】正しい
二以上の建物が合体して一個の建物となった後に、合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その登記があった日から1か月以内に、合体による登記等(合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消)を申請しなければなりません(不動産登記法49条4項)。義務があるので、当然申請することができます。
【イ】誤り
電子申請で表示に関する登記を申請する場合、書面の添付情報(申請人・代理人が作成したものや図面を除く)は、その書面をスキャンした電磁的記録を添付情報とすることができますが、その電磁的記録には、電磁的記録を作成した者による電子署名が必要です(不動産登記令13条1項後段)。電子署名を要しないとする点が誤りです。
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【ウ】誤り
区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者が表題登記を申請しないまま死亡した場合、その所有権は相続人が承継しています。相続人は、自らを表題部所有者として表題登記を申請します(不動産登記法47条1項)。被相続人を表題部所有者として表題登記を申請できるのは、区分建物の場合です(同条2項)。
【エ】誤り
建物の表題登記の添付情報は、建物図面、各階平面図、所有権を証する情報、住所を証する情報などです(不動産登記令別表12の項添付情報欄)。建物の敷地の借地権を有することを証する情報は求められていません。
【オ】正しい
表題部所有者となる者の住所を証する情報は、市町村長などの公務員が職務上作成した情報でなければなりません(不動産登記令別表12の項添付情報欄ニ)。市町村長が作成した印鑑に関する証明書には住所が記載されているので、住所を証する情報として提供することができるとされています。
【まとめ】
正しいのはアとオで、この組合せは (2) です。
出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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