添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、調査士報告方式(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として電子申請…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第5問

添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、調査士報告方式(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、不動産登記令第13 条第1 項に基づき添付情報が提供されたときは、原則として、添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱い)の対象となるものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面イ 建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状ウ 建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書エ 表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書オ 抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1 個の建物となった場合において、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請するときに当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を合体後の建物について消滅させることについて承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書(参考)不動産登記令第13 条 前条第2 項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。2 (略)

正答 (3)
正答は (3)。調査士報告方式の対象となるのはイとウです。 【調査士報告方式とは】 土地家屋調査士が代理人として電子申請で表示に関する登記を申請するとき、書面の添付情報は、その書面に記載された情報を電磁的記録に記録し、その電磁的記録を作成した者(ここでは調査士)の電子署名を付けて提供することができます(不動産登記令13条1項)。この場合、申請人は登記官が定めた相当の期間内に元の書面を提示しなければなりませんが(同条2項)、調査士報告方式では原則として提示を求めない取扱いとされています。登記の実務では、地役権者・抵当権者など第三者が作成した、権利に関わる承諾書や証明書を提供する申請は、この方式の対象から外す取扱いとされています。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ア】対象外 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、地役権設定の範囲を証する情報は、地役権者が作成したものです(不動産登記令別表8の項添付情報欄ロ)。第三者である地役権者が作成した権利に関わる書面で、調査士報告方式の対象から外されています。 【イ】対象 建物の滅失の登記で代理人の権限を証する情報として提供する委任状は、申請人が作成した書面です。参考の不動産登記令13条1項の括弧書きは申請人が作成したものを除いていますが、登記の実務では、書面の委任状をスキャンした電磁的記録に調査士が電子署名をして提供する取扱いが認められており、調査士報告方式の対象とされています。 【ウ】対象 建物の表題登記の所有権を証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書(不動産登記令別表12の項添付情報欄ハ、不動産登記事務取扱手続準則87条1項の「建築請負人の証明情報」)は、調査士報告方式の対象となります。 【エ】対象外 表題部所有者の更正の登記で提供する表題部所有者の承諾を証する情報は、表題部所有者の地位に関わる承諾書です。承諾を証する情報を書面で提供するときは、作成者の記名押印と印鑑証明書の添付が必要です(不動産登記令19条)。このような第三者の承諾書は対象から外されています。 【オ】対象外 合体前の建物の抵当権を合体後の建物について消滅させることについての抵当権者の承諾書も、抵当権者の権利に関わる承諾書で、作成者の印鑑証明書を要するものです(不動産登記令19条)。対象から外されています。 【まとめ】 対象となるのはイとウで、この組合せは (3) です。 【見分け方】 申請人側の書面(委任状)や、所有権の取得を示す証明書は対象になり、第三者(地役権者・表題部所有者・抵当権者)が作成した権利に関わる承諾書・証明書は対象から外れる、と整理します。

出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法)」のほかの問題

  1. 2019年(令和元年度) 午後の部 第8問土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,正しい
  2. 2021年(令和3年度) 午後の部 第5問登記の申請の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記
  3. 2021年(令和3年度) 午後の部 第18問共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち
  4. 2022年(令和4年度) 午後の部 第15問合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(
  5. 2023年(令和5年度) 午後の部 第13問建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5ま
  6. 2025年(令和7年度) 午後の部 第10問建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク