地目に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第5問

地目に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 下の〔図〕のとおりガソリンスタンドとして使用されている土地の地目は,その事務所が附随的なものであるときは,当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。イ 宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は,雑種地である。ウ 専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路の用に供する土地の地目は,水道用地である。エ 用水を利用して「わさび」を肥培管理する土地の地目は,田である。オ 耕作の方法によらずに竹木が生育する土地の地目は,原野である。

土地家屋調査士 2019年(令和元年度) 午後の部 第5問の図
正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとオです。 地目は、土地の主な用途により23種類に区分して定めます(不動産登記規則99条)。各地目の意味は不動産登記事務取扱手続準則68条に、迷いやすい土地の認定の例は準則69条に定められています。 【ア】正しい 〔図〕のガソリンスタンドは、敷地の大部分が給油のための車両の出入り・停止の場所として使われ、事務所は敷地の一角にあるだけです。このように土地の利用が主で、建物が附随的なものに過ぎないときは、建物の敷地の部分も含めて全体を一団として雑種地とするのが登記の実務の扱いです。
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【イ】誤り テニスコートやプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他のものは雑種地とします(準則69条)。宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は、宅地です。 【ウ】正しい 水道用地は、専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地です(準則68条15号)。取水口から浄水場までの水路の用に供する土地は、給水のための水道線路に当たるので、水道用地となります。 【エ】正しい 田は、農耕地で用水を利用して耕作する土地です(準則68条)。用水を利用して「わさび」を肥培管理する土地は、これに当たるので田となります。 【オ】誤り 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地は、山林です(準則68条)。原野は、耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地をいいます。「竹木」なら山林、「雑草・かん木類」なら原野と区別します。 【まとめ】 誤っているのはイとオで、この組合せは (3) です。

出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ

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