地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第8問
地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5までのうち、どれか。ア 学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。イ 高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする。ウ 水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする。エ 牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、畑とする。オ 人の遺体又は遺骨を埋葬する規模の大きな墓地の地目は、霊園とする。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)エオ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとウです。
【ア】正しい
学校用地は、校舎、附属施設の敷地及び運動場です(不動産登記事務取扱手続準則第68条第4号)。学校教育法上の学校である幼稚園の園舎の敷地は、学校用地とします。
【イ】誤り
準則第69条第13号が雑種地とするのは、高圧線の下の土地で「他の目的に使用することができない区域」です。高圧線の下でも建物が建っていて、その敷地として使われている土地は、建物の敷地として宅地とします(準則第68条第3号)。
【ウ】正しい
水力発電のための水路又は排水路は、雑種地とします(準則第69条第5号)。
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【エ】誤り
牧草栽培地は原則として畑とします(準則第69条第1号)が、牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とします(同条第4号)。牧場地域内にある牧草栽培地の地目は牧場です。
【オ】誤り
人の遺体又は遺骨を埋葬する土地の地目は墓地です(準則第68条第12号)。地目は不動産登記規則第99条に定める23種類に限られ、「霊園」という地目はありません。規模が大きくても墓地とします。
正しいのはアとウですから、正答は (1) です。
出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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