区分建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第18問

区分建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地として登記された土地について、当該一棟の建物とは別の一棟の建物の規約敷地とする敷地権の表示に関する登記の申請は、することができない。イ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。ウ 甲土地及び乙土地が法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の一部が取り壊されたことにより、甲土地上に当該一棟の建物が存しないこととなった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。エ 甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。オ 甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築されたことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとオです。 【ア】誤り 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができます(区分所有法5条1項)。ある一棟の建物の法定敷地である土地を、別の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられないとされており、その敷地権の表示に関する登記を申請することができます。 【イ】正しい 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、その区分建物の表題登記は、同じ一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請しなければなりません(不動産登記法48条1項)。一棟の建物の全体を一度に登記するためです。表題登記のない別の一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときも、その附属建物が属する一棟の建物の全体を登記する必要があるので、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請しなければなりません。
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【ウ】誤り 建物が所在する土地が、建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされます(区分所有法5条2項)。甲土地は法定敷地からみなし規約敷地に変わるだけで、引き続き建物の敷地なので、敷地権であった権利が敷地権でなくなるわけではありません。表題部の変更の登記を申請する必要はありません。 【エ】誤り 不動産登記法は、区分建物の新築や区分建物となったことによる変更については「併せて」申請すべき場合を定めています(不動産登記法48条1項・3項、52条1項)。しかし、一棟の建物のうち甲区分建物だけが滅失した場合に、甲区分建物の滅失の登記を乙区分建物の表題部の変更の登記と併せて申請しなければならないとする規定はありません。 【オ】正しい 一棟の建物の構造及び床面積(不動産登記法44条1項7号)に関する変更の登記は、同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有します(不動産登記法51条5項)。登記官が職権で他の区分建物についても変更の登記をするので(同条6項)、乙区分建物の所有権の登記名義人が改めて申請する必要はありません。 【まとめ】 正しいのはイとオで、この組合せは (4) です。

出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問(法務省 公表)出典元ページ

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