地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第7問

地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 地積測量図には,基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが,近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には,近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。イ 一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には,分筆後の土地の地積測量図は,分筆前の土地ごとに作成するものとされている。ウ 地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において,添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは,地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。エ 地積測量図は,表題登記がない土地について,所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも,提供しなければならない。オ 地積測量図の保存期間は,閉鎖されたものであっても,永久とされている。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければなりません(不動産登記規則77条1項8号)。ただし、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、これに代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければなりません(同条2項)。 【イ】正しい 地積測量図は一筆の土地ごとに作成するのが原則ですが(不動産登記規則75条1項)、分筆の登記を申請する場合に提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされています(同条2項)。一の申請情報で隣接する数筆の土地の分筆を申請するときも、分筆前の土地ごとに作成します。
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【ウ】誤り 地積測量図は、原則として250分の1の縮尺で作成します(不動産登記規則77条4項)。一方、地役権図面は、適宜の縮尺で作成することができます(不動産登記規則79条2項)。両者の縮尺を同一にしなければならないとする定めはありません。 【エ】正しい 表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者(不動産登記法74条1項2号)が所有権の保存の登記を申請するときは、その土地の土地所在図及び地積測量図を提供しなければなりません(不動産登記令別表28の項添付情報欄ホ)。この場合、登記官は所有権の保存の登記をするときに職権で表題部を作るので、その基になる図面が必要になるからです。 【オ】誤り 地積測量図の保存期間は永久ですが、閉鎖したものは、閉鎖した日から30年間とされています(不動産登記規則28条13号)。閉鎖されたものも永久とする点が誤りです。なお、地図及び地図に準ずる図面、建物所在図は、閉鎖したものも含めて永久です(同条2号・3号)。 【まとめ】 誤っているのはウとオで、この組合せは (5) です。

出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ

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