建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第13問
建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。イ Aが所有する土地上に建物が新築された場合において、当該建物の所有者であるBが当該建物の表題登記を申請するときは、Bは、当該土地の借地権を有していることを証する情報を提供しなければならない。ウ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。エ 新築した区分建物でない建物をA及びBが共有する場合には、Aは、単独で、A及びBを表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請することができる。オ Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとエです。
【ア】誤り
建物の名称があるときは、その名称は建物の表示に関する登記の登記事項です(不動産登記法第44条第1項第4号)。区分建物に限られていないので、区分建物でない建物の表題登記でも、名称を申請情報の内容とすることができます(不動産登記令第3条第8号ニ)。
【イ】誤り
建物の表題登記の添付情報は、建物図面、各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報、住所を証する情報などです(不動産登記令別表十二の項)。敷地の借地権を証する情報は求められていません。
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【ウ】正しい
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、建物の表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法第58条第7項)。
【エ】正しい
共有の建物の表題登記は、共有者の一人が保存行為として、共有者全員を表題部所有者とする申請をすることができます。AはA及びBを表題部所有者とする表題登記を単独で申請できます。
【オ】誤り
区分建物以外の建物では、表題登記がない建物の所有権を取得した者にも表題登記の申請義務があります(不動産登記法第47条第1項)。しかし区分建物については、この規定から「区分建物以外の」とされ、所有権を原始取得した者(新築した者)が表題登記を申請します。区分建物の新築後に所有権を取得したBは表題登記を申請できず、Aが単独で、Aを表題部所有者とする表題登記を申請します。A及びBが共同して申請するわけではありません。
正しいのはウとエですから、正答は (4) です。
出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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