建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第11問

建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路のうち、その周辺が店舗に囲まれており、かつ、アーケードを有する部分に限り、建物として登記することができる。イ 上部が倉庫として利用されている寺院の山門であって、当該倉庫部分が周壁を有して外気と分断されているものであっても、建物として登記することはできない。ウ 次の〔図1 〕のとおり、主たる部分の構成材料が鉄骨であり、屋根及び周壁が永続性のある膜構造の塩化ビニールの特殊シートで覆われた建造物は、建物として登記することができる。エ 次の〔図2 〕のとおり、最上部が屋根及び周壁を有する展望台となっており、当該展望台の下部が鉄筋コンクリートを主たる構成材料として建築された階段室となっている場合には、当該展望台を建物として登記することができる。オ 屋根及び外壁があり、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体駐車場は、建物として登記することはできない。

土地家屋調査士 2023年(令和5年度) 午後の部 第11問の図
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとエです。 建物として登記できるのは、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物で、目的とする用途に使える状態にあるものです(不動産登記規則第111条)。不動産登記事務取扱手続準則第77条の例示から類推し、利用状況なども考えて判断します。 【ア】誤り アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)は、建物として取り扱わないものとされています(準則第77条第2号エ)。周辺が店舗に囲まれていても、アーケードの部分を建物として登記することはできません。
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【イ】誤り 寺院の山門でも、上部が倉庫として利用され、その部分が周壁を持って外気と分断されているなら、屋根・周壁・定着性・用途性の要件を満たすので、建物として登記することができるとされています。 【ウ】正しい 〔図1〕は、鉄骨を主な構成材料とし、屋根と周壁を永続性のある膜構造の特殊シートで覆った建造物です。シートでも永続性があり外気を分断できるので、屋根及び周壁に類するものを有するといえ、建物として登記することができるとされています。 【エ】正しい 〔図2〕は、最上部に屋根と周壁のある展望台があり、その下が鉄筋コンクリート造の階段室になっている建造物です。階段室を介して土地に定着し、展望台は屋根と周壁で外気が分断され、展望という用途に使える状態にあるので、建物として登記することができるとされています。 【オ】誤り 屋根と外壁があり、内部に回転式のパーキング機械を設置したタワー状の立体駐車場は、外気分断性・定着性があり、車を格納する用途に使えるので、建物として登記することができるとされています。 正しいのはウとエですから、正答は (4) です。

出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問(法務省 公表)出典元ページ

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