地図の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第4問

地図の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地図に表示された当該土地の区画に誤りがあることを発見した場合には、その誤りを発見した日から1 月以内に地図訂正の申出をしなければならない。イ 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合には、登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人からの地図訂正の申出がなくても、職権でその訂正をすることができる。ウ 地図に表示された土地の区画に誤りがあるが当該土地の登記記録の地積に錯誤がない場合には、地図訂正の申出をすることはできない。エ 地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときには、登記官は、申出に基づき地図の訂正をすることはできない。オ 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の所有権の登記名義人が二人であるときは、地図訂正の申出は、そのうちの一人からすることができる。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。 【ア】誤り 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、地図の訂正の申出を「することができる」とされています(不動産登記規則16条1項)。申出をするかどうかは任意で、誤りを発見した日から1か月以内に申出をしなければならないという義務はありません。 【イ】正しい 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができます(不動産登記規則16条15項)。申出がなくても訂正できます。
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【ウ】誤り 地図訂正の申出をする場合に、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、申出は地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければなりません(不動産登記規則16条2項)。これは地積にも誤りがある場合の定めで、地積に錯誤がないときは、地図訂正の申出だけをすることができます。 【エ】正しい 地図を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときは、登記官は申出を却下しなければなりません(不動産登記規則16条13項6号)。他の土地の所有者の関与なしに、その土地の区画まで変わってしまうからです。 【オ】正しい 地図訂正の申出は、所有権の登記名義人がすることができます(不動産登記規則16条1項)。所有権の登記名義人が複数いる場合でも、地図を正しい状態に直す申出は保存行為に当たると考えられ、そのうちの一人からすることができるとされています。 【まとめ】 誤っているのはアとウで、この組合せは (1) です。

出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問(法務省 公表)出典元ページ

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