土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 …
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第8問
土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について,地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には,当該申請を受ける登記所が,当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ,法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り,当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。イ 土地の表題登記を申請する場合において,申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報と併せて提供するときは,当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。ウ 土地の表題登記を申請するときは,その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において,登記識別情報を失念したときは,当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。オ 国又は地方公共団体の所有する土地について,官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても,所有権を証する情報の提供を省略することはできない。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。
【ア】誤り
会社法人等番号を有する法人が申請人であるときは、その会社法人等番号を提供します(不動産登記令7条1項1号イ)。そして、支配人等が法人を代理して申請する場合には、代理人の権限を証する情報(令7条1項2号)の提供を要しないとされています(不動産登記規則36条3項)。会社法人等番号から支配人の登記を確かめられるからです。登記所が同一かどうかにかかわらず、支配人の権限を証する登記事項証明書の提供は必要ありません(登記事項証明書を提供して会社法人等番号の提供に代えることはできます。規則36条1項2号)。
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【イ】正しい
土地の表題登記の申請には、表題部所有者となる者の住所を証する情報を提供します(不動産登記令別表4の項添付情報欄ニ)。ただし、住民票コードを提供したときは、住所を証する情報の提供を要しません(令9条、不動産登記規則36条4項)。
【ウ】誤り
地番は登記官が定めるものです。土地の表題登記を申請する場合には、地番は申請情報の内容から除かれています(不動産登記令3条7号ロ)。
【エ】正しい
所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請するときは、所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記法22条、不動産登記令8条1項1号)。失念などで提供できないときは、その理由を申請情報の内容としなければなりません(令3条12号)。
【オ】誤り
土地の表題登記の添付情報には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報があります(不動産登記令別表4の項添付情報欄ハ)。しかし登記の実務では、国又は地方公共団体の所有する土地について官庁又は公署が表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えないとされています。省略することはできないとする点が誤りです。
【まとめ】
正しいのはイとエで、この組合せは (3) です。
出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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