土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第8問
土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 要役地についてする地役権の登記がある土地について、その所有権の登記名義人であり、地役権者である株式会社が分筆の登記を申請する場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する書面を添付情報として提供し、当該株式会社の会社法人等番号を申請情報として提供したときは、当該株式会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。イ Aが表題部所有者である甲土地とAが所有権の登記名義人である乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にある場合であっても、甲土地の分筆の登記と乙土地の分筆の登記とを、一の申請情報によって申請することはできない。ウ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その唯一の相続人であるBが甲土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供したときは、Bは、Aの相続人である旨を申請情報の内容とすることを要しない。エ 株式会社が所有権の登記名義人である甲土地について、地方公共団体が代位により甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。オ A、B及びCが所有権の登記名義人であり、持分がそれぞれ3分の1である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、A、B及びCの全員でしなければならない。
- (1)アエ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)ウオ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとエです。
【ア】正しい
要役地についてする地役権の登記がある土地の分筆で、地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させるときは、地役権者が作成した、消滅させることを証する情報を提供します(不動産登記規則104条6項)。この書面の作成者には記名押印と印鑑証明書が求められますが、法人の代表者が記名押印した場合にその会社法人等番号を申請情報の内容としたときは、印鑑証明書の添付を要しません(不動産登記規則50条2項で準用する48条1号)。
【イ】誤り
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的等が同一であるときは、一の申請情報で申請することができます(不動産登記令4条ただし書)。甲土地が表題登記だけの土地で、乙土地が所有権の登記のある土地であっても、分筆の登記を申請できる者(表題部所有者又は所有権の登記名義人。不動産登記法39条1項)がいずれもAであれば、一の申請情報によって申請することができるとされています。
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【ウ】誤り
所有権の登記名義人の相続人が表示に関する登記を申請するときは(不動産登記法30条)、申請人が相続人その他の一般承継人である旨を申請情報の内容としなければなりません(不動産登記令3条10号)。法定相続情報一覧図の写しは、相続を証する情報(添付情報)の代わりになるだけで(不動産登記規則37条の3第1項)、申請情報の内容を省略できるものではありません。
【エ】正しい
国又は登録免許税法別表第二に掲げる者(地方公共団体を含む)が、これらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税が課されません(登録免許税法5条1号)。地方公共団体が株式会社に代位して嘱託する分筆の登記は非課税です。
【オ】誤り
2023年4月1日施行の改正民法では、形状又は効用の著しい変更を伴わない変更は共有物の管理に関する事項とされ、各共有者の持分の価格の過半数で決します(民法251条1項括弧書き・252条1項)。分筆の登記はこの軽微変更に当たり、持分の価格に従いその合計が過半数となる共有者が申請人となって分筆の登記を申請することができるとされています(令和5年3月28日付け法務省民二第533号通達)。持分が各3分の1なら、2人で申請できるので、全員でしなければならないわけではありません。
【まとめ】
正しいのはアとエで、この組合せは (1) です。
出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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