建物の滅失に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第17問

建物の滅失に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAがBに対して甲建物を売却したが,AからBに対する所有権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には,Aは,甲建物の滅失の登記を申請することができる。イ 取壊し年月日が同一である主である建物と附属建物について滅失の登記をする場合には,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には,何らの記録を要しない。ウ 抵当権の設定の登記がされている建物が取り壊されて滅失した場合には,当該抵当権の設定の登記を抹消した後でなければ,建物の滅失の登記を申請することができない。エ 共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したために当該建物の滅失の登記を申請する場合には,その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。オ 一棟の建物がいずれもAが所有権の登記名義人である甲区分建物及び乙区分建物のみで構成されている場合において,乙区分建物が滅失したときは,Aは,乙区分建物の滅失の登記と,甲区分建物を区分建物でない建物とする建物の表題部の変更の登記とを,一括して申請しなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人が滅失の登記を申請します(不動産登記法57条)。AからBへの所有権の移転の登記がされる前に滅失したのであれば、所有権の登記名義人はAのままなので、Aは甲建物の滅失の登記を申請することができます。 【イ】正しい 主である建物と附属建物が同じ日に取り壊され、建物全体の滅失の登記をするときは、建物の表題部に滅失の原因及びその日付が記録され、登記記録が閉鎖されます。登記の実務では、この場合、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には何も記録しないものとされています。附属建物だけが滅失したときに、その表示欄に原因及び日付を記録するのと区別します。
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【ウ】誤り 建物が滅失すれば、その建物を目的とする抵当権も消滅します。滅失の登記の申請に、抵当権の登記の抹消を先にしなければならないとする定めはなく、抵当権者の承諾も要りません。建物の滅失の登記がされると登記記録が閉鎖され、抵当権の登記も効力を失います。 【エ】正しい 共用部分である旨の登記がある建物は、表題部所有者の記録が抹消されている(不動産登記法58条4項)ので、滅失の登記は所有者が申請し(同法57条かっこ書)、その所有者を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表17の項添付情報欄)。 【オ】誤り 乙区分建物が滅失したときは、所有権の登記名義人Aが、滅失の日から1月以内に乙区分建物の滅失の登記を申請します(不動産登記法57条)。これにより甲区分建物が区分建物でなくなる場合は、甲区分建物について表題部の変更の登記をすることになりますが、これを乙区分建物の滅失の登記と「一括して申請しなければならない」とする規定はありません。 【まとめ】 誤っているのはウとオで、この組合せは (5) です。

出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問(法務省 公表)出典元ページ

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