建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第10問
建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 建物の敷地についての地積の更正の登記がされ,新たに地積測量図が備え付けられたときは,当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は,当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。イ 書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。ウ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には,作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。エ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は,その建物の敷地についての不動産登記法第14 条第1 項の地図が備え付けられているときは,当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。オ 区分建物としての構造上の要件を備える互いに隣接した2 部屋を一個の区分建物として登記している場合において,その2 部屋間の隔壁を除去し物理的に1 部屋としたときは,建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。
【ア】誤り
建物図面などに誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることが「できる」とされています(不動産登記規則88条1項)。訂正の申出は義務ではありません。敷地の地積の更正の登記がされたからといって、建物図面の訂正の申出をしなければならないわけではありません。
【イ】正しい
書面で建物図面や各階平面図を提供する場合に、用紙が数枚にわたるときは、余白の適宜の箇所に総枚数と、その用紙が何枚目であるかを記載するものとされています(不動産登記事務取扱手続準則)。どの用紙が一組の図面かを明らかにするためです。
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【ウ】正しい
電子申請で送信する建物図面・各階平面図など(書面申請で電磁的記録に記録して提出するものを含む)には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければなりません(不動産登記規則73条2項)。
【エ】誤り
建物図面は、原則として500分の1の縮尺で作成します(不動産登記規則82条3項)。敷地に不動産登記法14条1項の地図が備え付けられているかどうかで縮尺が決まるわけではなく、地図と同一の縮尺にしなければならないとする定めはありません。なお、各階平面図は原則として250分の1です(規則83条2項)。
【オ】誤り
訂正の申出は、図面の作成のときから図面に誤りがある場合にするものです(不動産登記規則88条1項)。登記された後に隔壁を除去して物理的に1部屋にしたのは、建物の現況が変わったものであり、図面の誤りではありません。床面積などに変更が生じたときは、建物の表題部の変更の登記(不動産登記法51条1項)によって登記を現況に合わせることになります。
【まとめ】
正しいのはイとウで、この組合せは (3) です。
出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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