次のアからオまでの登記記録等の情報のうち、保存期間が永久と定められているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれ…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第5問

次のアからオまでの登記記録等の情報のうち、保存期間が永久と定められているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 土地に関する閉鎖登記記録イ 閉鎖した建物所在図ウ 建物の合併の登記の申請情報エ 筆界特定書に記載された情報オ 閉鎖した地積測量図

正答 (4)
正答は (4)。保存期間が永久と定められているのはイとエです。 【ア】永久ではない 土地に関する閉鎖登記記録の保存期間は、閉鎖した日から50年間です(不動産登記規則28条4号)。建物に関する閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間です(同条5号)。 【イ】永久 建物所在図の保存期間は、閉鎖したものを含めて永久です(不動産登記規則28条3号)。地図及び地図に準ずる図面も、閉鎖したものを含めて永久です(同条2号)。 【ウ】永久ではない 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報の保存期間は、受付の日から30年間です(不動産登記規則28条9号)。建物の合併の登記の申請情報もこれに当たります。
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【エ】永久 筆界特定書に記載され、又は記録された情報の保存期間は、永久です(不動産登記規則235条1号)。筆界特定書以外の筆界特定手続記録は、登記所が送付を受けた年の翌年から一定期間とされています(同条2号)。 【オ】永久ではない 土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図の保存期間は永久ですが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間です(不動産登記規則28条13号)。閉鎖した地積測量図は永久ではありません。 【まとめ】 永久と定められているのはイとエで、この組合せは (4) です。 【覚え方】 「閉鎖しても永久」は地図・地図に準ずる図面・建物所在図(28条2号・3号)です。地積測量図などの図面と地役権図面は、閉鎖すると30年間に変わります。筆界特定書は永久です。

出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ

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