附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第14問
附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。イ 主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。ウ 同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。エ 甲建物とその附属建物である乙建物が同一の土地上にある場合において、甲建物を取り壊して、当該土地上に同じ床面積の丙建物を新築したときは、甲建物の登記記録の主である建物の表示を丙建物の表示に変更する建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。オ 主である建物とその附属建物が同時に取り壊された場合において、建物の滅失の登記をするときは、その登記原因及び日付は「年月日主である建物取壊し、年月日附属建物取壊し」と記録される。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。
【ア】誤り
建物の合併の登記ができない場合は、不動産登記法第56条に掲げられています(共用部分である旨の登記がある建物、所有者が異なる建物、持分が異なる建物、所有権の登記の有無が異なる建物、合併後の登記記録に登記できない権利の登記がある建物など)。区分建物でない建物を敷地権付き区分建物の附属建物とすることは、これらに当たらない限り禁止されていません。所有者が同じで、主たる建物と附属建物の関係にあれば、附属合併の登記を申請できます。
【イ】正しい
区分建物の登記記録の附属建物の表示欄の構造欄には、附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容を記録します(不動産登記規則別表三)。主である建物の敷地権は主である建物の表示として記録されるので、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権は区別して記録されます。
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【ウ】誤り
附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番が登記事項であり(不動産登記法第44条第1項第5号括弧書)、申請情報の内容にもなります(不動産登記令第3条第8号ホ)。主である建物と別の一棟の建物に属する乙建物を附属建物とするときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番も申請情報の内容としなければなりません。
【エ】正しい
甲建物を取り壊して新築した丙建物は、甲建物とは別の新たな建物です(同じ床面積でも、建物の同一性はありません)。甲建物が滅失すれば、附属建物である乙建物を主である建物とする表題部の変更の登記をし(準則第102条参照)、丙建物については表題登記をします。甲建物の主である建物の表示を丙建物の表示に変更する表題部の変更の登記はできません。
【オ】誤り
建物の滅失の登記をする場合、その建物の登記記録に附属建物があっても、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には何も記録しません(不動産登記事務取扱手続準則第101条)。登記原因及びその日付は、主である建物について「年月日取壊し」と記録すれば足り、「年月日附属建物取壊し」とまでは記録されません。
正しいのはイとエですから、正答は (3) です。
出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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