建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第12問
建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 建物の一部が2 階から最上階まで吹抜けとなっている場合には、1 階から最上階までの各階の吹抜け構造の部分は、建物の床面積に算入しない。イ 区分建物でない鉄筋コンクリート造の建物について、壁の厚みが各階ごとに異なる場合には、各階ごとに壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する。ウ 次の〔図1 〕のとおり、区分建物を内壁で囲まれた部分により床面積を算出する場合において、当該区分建物が鉄筋コンクリート造であって、柱と壁を兼ねている構造の部分が柱状に凸凹しているときは、その柱状に凸凹している部分は、専有部分の範囲から除外して床面積を算出する。エ 次の〔図2 〕のとおり、ビル内の地下において、1 方向のみを壁構造とし、他の3 方向は鉄製のシャッターで仕切られており、営業中はシャッターを上げ、閉店後はシャッターを閉める構造の店舗部分は、区分建物の専有部分の床面積に算入しない。オ 次の〔図3 〕のとおり、機械室、冷却装置室及び屋上に出入りするための階段室が設置されている天井高2.5 メートルの塔屋について、当該塔屋の一部が、管理事務所及び倉庫として使用されている場合には、管理事務所及び倉庫として使用されていない部分も含めた当該塔屋全体を建物の床面積に算入する。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとオです。
【ア】誤り
建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は「上階の」床面積に算入しません(不動産登記事務取扱手続準則第82条第8号)。吹抜の下の床がある階(この場合の1階)では、その部分は床面積に算入されます。1階から最上階までのすべての階で算入しないとする記述は誤りです。
【イ】正しい
建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物では内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により定めます(不動産登記規則第115条)。区分建物でない建物は壁の中心線で測るので、壁の厚さが階ごとに違えば、各階ごとにその階の壁の中心線で囲まれた部分により床面積を求めます。
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【ウ】誤り
区分建物の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分により求めます(規則第115条)。〔図1〕のように、柱と壁を兼ねた構造で柱の部分が室内側に柱状に凸凹している場合でも、その凸凹した部分を専有部分の範囲から除外して床面積を計算するわけではないとされています(壁の面を結んだ線を内側線として扱う)。
【エ】誤り
〔図2〕の店舗部分は、1方向が壁、他の3方向が鉄製のシャッターで仕切られています。シャッターも閉店後は閉じて外気や他の部分と遮断できるので、構造上の独立性があるといえ、区分建物の専有部分として床面積に算入するとされています。
【オ】正しい
屋上の塔屋で、機械室・冷却装置室・階段室だけに使われるものは床面積に算入しないのが原則ですが、〔図3〕のように天井高が2.5メートルあり、その一部が管理事務所及び倉庫として使用されている場合には、塔屋は一つの階として利用されているので、管理事務所及び倉庫として使用されていない部分も含めた塔屋全体を床面積に算入するとされています(5.00 m×10.00 m=50.00 ㎡ を算入)。
正しいのはイとオですから、正答は (4) です。
出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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