法定相続情報を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せ…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第18問
法定相続情報を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 法定相続情報一覧図の保管の申出を行う場合には、申出人が提出すべき法定相続情報一覧図には被相続人の本籍地の記載を要する。イ 法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保存期間が満了するまで行うことができる。ウ 法定相続情報一覧図の保管の申出の際に添付書面として提出された相続人の戸籍の全部事項証明書は、返却されない。エ 法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人を所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所にすることができる。オ 土地の表示に関する登記を申請する場合において、相続があったことを証する情報として当該相続に係る法定相続情報一覧図を識別するための法定相続情報番号を提供するときは、法定相続情報一覧図の写しを提供することを要しない。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとオです。
【ア】誤り
法定相続情報一覧図に記載する法定相続情報は、被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日と、相続開始の時における同順位の相続人の氏名・生年月日・被相続人との続柄です(不動産登記規則247条1項)。被相続人の本籍は必要的な記載事項ではなく、記載するかどうかは申出人の任意とされています。
【イ】正しい
再交付の申出は、保管の申出をした者がその登記所の登記官に対してすることができます(不動産登記規則247条7項)。法定相続情報一覧図はつづり込み帳に保管され、その保存期間は作成の年の翌年から5年間です(不動産登記規則28条の2第6号)。保存期間が満了するまでは、再交付の申出をすることができます。
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【ウ】誤り
登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、添付書面として提出された被相続人の戸除籍謄本、最後の住所を証する書面、相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)などを返却します(不動産登記規則247条6項)。返却されないとする点が誤りです。
【エ】誤り
保管の申出をすることができる登記所は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所です(不動産登記規則247条1項)。「申出人」を所有権の登記名義人とする不動産の所在地ではありません。
【オ】正しい
表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記を申請する場合、法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、相続があったことを証する情報の提供に代えることができます(不動産登記規則37条の3第1項)。法定相続情報番号を提供する場合は、登記官が法定相続情報を確認できるときに限られますが(同項ただし書)、写しを別に提供する必要はありません。
【まとめ】
正しいのはイとオで、この組合せは (4) です。
出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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