共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 …

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第18問

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 一棟の建物に属する1 個の区分建物についての共用部分である旨の登記の申請は,その申請情報と併せて共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供した場合には,当該一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人がすることができる。イ 建物の所有権の登記名義人全員が当該建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には,共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。ウ 団地共用部分である旨の登記がある建物について,団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは,当該建物の所有者は,当該規約の廃止の日から1 か月以内に,当該建物の表題登記を申請しなければならない。エ 区分建物が属する一棟の甲建物と半年後に完成予定の一棟の乙建物とが共に団地を形成する予定である場合には,甲建物内の専有部分である管理人室について,団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供して,当該団地についての団地共用部分である旨の登記を申請することができる。オ 抵当権の設定の登記がされている建物について共用部分である旨の登記を申請する場合には,その申請情報と併せて当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 共用部分である旨の登記は、その登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができません(不動産登記法58条2項)。規約を設定したことを証する情報を提供しても、同じ一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人が申請することはできません。 【イ】誤り 共用部分である旨の登記を申請するときは、共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表18の項添付情報欄イ)。建物の所有権の登記名義人全員が申請する場合でも、この提供は省略できません。建物の部分や附属の建物を共用部分とするには規約が必要だからです(区分所有法4条2項)。
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【ウ】正しい 団地共用部分である旨の登記がある建物について、団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、その建物の所有者は、規約の廃止の日から1か月以内に、建物の表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法58条6項)。 【エ】誤り 団地共用部分は、一団地内の附属施設である建物を、団地建物所有者の団体の規約によって団地共用部分とするものです(区分所有法67条1項)。団地の関係は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地や附属施設が建物の所有者の共有に属するときに生じます(区分所有法65条)。乙建物がまだ完成していなければ、団地はまだ成立していないので、将来の団地を予定して団地共用部分である旨の登記を申請することはできません。 【オ】正しい 共用部分である旨の登記をする建物に抵当権など所有権等以外の権利の登記があるときは、その権利の登記名義人の承諾がなければ申請できません(不動産登記法58条3項)。申請情報と併せて、その登記名義人の承諾を証する情報又はその登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供します(不動産登記令別表18の項添付情報欄ロ)。共用部分である旨の登記をすると、権利に関する登記は職権で抹消される(不動産登記法58条4項)からです。 【まとめ】 正しいのはウとオで、この組合せは (5) です。

出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問(法務省 公表)出典元ページ

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