嘱託登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第6問

嘱託登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 私人が所有する土地について、市町村が代位による土地の表題登記を嘱託する場合には、当該土地についての被代位者が所有権を有することを証する情報を提供することを要する。イ 市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の嘱託をする場合には、嘱託情報と併せて提供すべき市町村長が作成した委任状は、作成後3 月以内のものであることを要しない。ウ 市町村がその所有する建物の表題登記の嘱託をする場合には、当該建物の所有権を有することを証する情報を提供することを要する。エ 私人が所有権の登記名義人である土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、河川管理者がその旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、当該土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。オ 市町村が、当該市町村を所有権の登記名義人とする土地についての合筆の登記の嘱託をする場合には、その嘱託情報に登記識別情報の通知を希望する旨の情報が含まれていたとしても、登記識別情報は通知されない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 土地の表題登記では、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表4の項添付情報欄ハ)。市町村が私人に代位して嘱託する場合も、表題部所有者となるのは被代位者なので、被代位者の所有権を証する情報を提供する必要があります。あわせて代位原因を証する情報も提供します(不動産登記令7条1項3号)。 【イ】正しい 代理人の権限を証する情報を記載した書面で公務員が職務上作成したものは、作成後3か月以内のものでなければなりません(不動産登記令17条1項)。しかし、この期間の制限は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には適用されません(同条2項)。市町村長が作成した委任状は、作成後3か月以内のものである必要はありません。
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【ウ】誤り 国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えないとされています(不動産登記事務取扱手続準則87条3項)。提供を「要する」とする点が誤りです。 【エ】正しい 土地の一部が河川区域内の土地となったことによる登記を嘱託するときは、河川管理者は、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、その土地の分筆の登記を嘱託することができます(不動産登記法43条4項・2項)。 【オ】誤り 官庁又は公署が登記識別情報の通知を受けるべき者である場合、原則として通知はされませんが、当該官庁又は公署があらかじめ通知を希望する旨の申出をした場合は除かれます(不動産登記規則64条1項4号)。この申出は嘱託情報の内容とします(同条2項)。合筆の登記で登記識別情報が通知される場面で、嘱託情報に通知を希望する旨が含まれていれば、市町村にも登記識別情報が通知されます。 【まとめ】 誤っているのはウとオで、この組合せは (5) です。

出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問(法務省 公表)出典元ページ

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