合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第15問
合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 表題登記のみがある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった後に、表題部所有者の更正の登記により甲建物の表題部所有者となった者は、当該登記から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。イ A及びBが共有する表題登記がない甲建物と、C及びDが表題部所有者である表題登記のみがある乙建物と、E及びFが所有権の登記名義人である所有権の登記がある丙建物が合体して1個の建物となった場合には、Aは、単独で、合体による登記等を申請することができる。ウ 一棟の建物にいずれも所有権の登記がある区分建物である甲建物及び乙建物が属する場合において、甲建物及び乙建物の隔壁を除去して1個の区分建物でない建物としたときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人は、合体による登記等を申請することはできない。エ 表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった場合における合体による登記等の申請と表題登記がない甲建物の所有者を合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請は、併せてすることを要しない。オ いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して一個の建物となった場合において、当該建物について表題登記をするときは、登記原因及びその日付は「年月日合体」と記録される。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとイです。
【ア】正しい
二以上の建物が合体して一個の建物となった後に、合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければなりません(不動産登記法第49条第4項)。
【イ】正しい
表題登記がない建物・表題登記がある建物・所有権の登記がある建物が合体した場合、合体による登記等は、表題登記がない建物の所有者、表題登記がある建物の表題部所有者、又は所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人が申請します(不動産登記法第49条第1項第6号)。いずれかの者が申請すれば足り、共有者の一人も保存行為として単独で申請できるので、Aは単独で申請することができます。
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【ウ】誤り
一棟の建物に属する区分建物の隔壁を除去して、構造上1個の区分建物でない建物にした場合は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合に当たります。甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人は、合体による登記等を申請することができます(申請しなければなりません。不動産登記法第49条第1項第5号)。
【エ】誤り
表題登記がない建物と所有権の登記がある建物が合体した場合(不動産登記法第49条第1項第2号)には、表題登記がない建物の所有者を合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を、合体による登記等と併せて申請しなければなりません(同項後段)。しかも、これらは一の申請情報によってしなければなりません(不動産登記令第5条第1項)。
【オ】誤り
いずれも表題登記がない建物が合体した場合は、合体による登記等(合体前の建物の表題部の登記の抹消を伴うもの)ではなく、合体後の建物について通常の建物の表題登記を申請します(不動産登記法第49条第2項で第47条を準用)。登記記録上は合体前の建物が存在しないので、新築された建物と同じように扱われ、登記原因及びその日付が「年月日合体」と記録されるわけではないとされています。
正しいのはアとイですから、正答は (1) です。
出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第15問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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