建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第13問
建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 株式会社A及び株式会社Bが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場合において、甲建物の表題登記を申請する前に、株式会社Cが株式会社Bを吸収合併したときは、吸収合併存続会社である株式会社Cは、表題部所有者を株式会社A及び株式会社Cとする甲建物の表題登記を申請することができる。イ 建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。ウ 区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。エ 数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物について、一の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。オ 区分建物である表題登記のない建物の所有権の原始取得者が複数いる場合において、当該区分建物の表題登記を申請するときは、その原始取得者のうちの一人から当該申請をすることができる。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとオです。
【ア】誤り
区分建物を新築した所有者について相続その他の一般承継(会社の合併を含む)があったときは、一般承継人も表題登記を申請できますが、その場合は「被承継人を表題部所有者とする」表題登記です(不動産登記法第47条第2項)。株式会社Cが申請するときの表題部所有者は株式会社A及び株式会社Bで、Cを表題部所有者とすることはできません。
【イ】正しい
建物の表題登記の申請では、建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番を申請情報の内容とします(不動産登記令第3条第8号イ)。登記記録に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されている場合は、地番区域が大字の丙であっても、小字である丁を省略することはできないとされています。
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【ウ】誤り
区分建物でない建物の登記記録の表題部には「建物の名称欄」がなく、建物の名称は所在欄に記録されます(不動産登記規則別表二の所在欄:「建物の名称があるときは、その名称」)。名称欄が設けられているのは区分建物の登記記録です(規則別表三)。
【エ】誤り
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、区分建物の表題登記の申請は、その一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と「併せて」しなければなりません(不動産登記法第48条第1項)。併せて(同時に)申請すれば足り、全部の区分建物を一の申請情報で申請することまでは求められていません。
【オ】正しい
区分建物の原始取得者が複数いる(共有の)場合、その一人が保存行為として、共有者全員を表題部所有者とする表題登記を申請することができます。
正しいのはイとオですから、正答は (4) です。
出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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