地役権図面に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第10問
地役権図面に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 書面を提出する方法により地役権図面を提供する場合には、当該地役権図面に地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。イ 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、その添付情報として地積測量図と併せて地役権図面を提供するときは、当該地役権図面の縮尺を当該地積測量図の縮尺と同一にしなければならない。ウ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、当該申請の申請情報と併せて地役権図面を提供することを要しない。エ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、新たな地役権図面を添付情報として提供して甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、当該登記がされたときは、従前の地役権図面は、閉鎖される。オ 地役権図面には、要役地の所在地番を記録しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。
【ア】正しい
地役権図面が書面である場合には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければなりません(不動産登記規則79条4項)。土地所在図などは作成者が署名又は記名押印する(不動産登記規則74条2項)のに対し、地役権図面は地役権者がする点が特徴です。
【イ】誤り
地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができます(不動産登記規則79条2項)。地積測量図の縮尺(原則250分の1。不動産登記規則77条4項)と同じにしなければならないという定めはありません。
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【ウ】誤り
承役地の分筆で、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、地役権設定の範囲を証する情報とともに地役権図面を提供しなければなりません(不動産登記令別表8の項添付情報欄ロ)。既に地役権図面が備え付けられていても、分筆後の土地のどの部分が範囲になるかを示すため、新たな地役権図面の提供が必要です。
【エ】正しい
登記官は、地役権図面を添付情報とする申請に基づいて分筆の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければなりません(不動産登記規則87条1項)。
【オ】誤り
地役権図面に記録するのは、地役権設定の範囲、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称(不動産登記規則79条1項)と、作成の年月日(同条3項)です。要役地の所在地番を記録すべきとする定めはありません。要役地の表示は、承役地の登記記録の地役権の登記事項として記録されます。
【まとめ】
正しいのはアとエで、この組合せは (2) です。
出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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